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役員報酬について
今年4月に新たに常務取締役となった者の役員報酬についてお伺いします。 この常務は、今まで当社に在籍していた者ではありません。 このような場合、全額損金不算入になるのでしょうか? 報酬額は月額50万円で、変動はありません。 ちなみに、当社は12月決算で、株主総会時には、当然この常務は 在籍しておらず、従って事前給与届も提出していません。 どなたか、詳しい方ご享受お願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
灯油代ですか。そうなるとその期間だけの増額になるので、損金算入は出来ないですね。 ご質問のケースであれば、就任日から一月以内に、役員となった方の分の事前確定届出給与に関する届出書を出さなければ認められないということになります。
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- hatamachi
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燃料手当というのは、旅費に該当する場合、そうでない場合とで考えなければなりません。 実費として認められるケース(旅費規程が整備されており、実費精算と認められる額)であれば旅費交通費として問題ないでしょうけれども、渡し切りであれば給与として源泉の計算を行う必要があります。 この場合、定額であれば役員報酬と認められるのですが(上限の問題はあります。総会議事録等に個別報酬額を記載し、これを上回る場合は過大役員報酬で税金計算上は経費となりません)、変動するものであれば役員賞与と捉えられます。
お礼
hatamachi様、ご回答ありがとうございます。 この燃料手当は、従業員にも支払っている冬期灯油台に あたるものです。 金額は10万円で、源泉徴収しています。 総会時に在籍していなかったため、この常務についての報酬額は記載していません。 この場合はやはり損金不算入になるのですよね? 尚、他の取締役に支払う冬期灯油代について届出はしています。 何度もすいません。 返信頂きたくお願い申し上げます。
- zorro
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今まで在籍していなくとも過大報酬以外なら損金形状が可能です。
- hatamachi
- ベストアンサー率76% (75/98)
期中に新しく役員になった方については、定期同額であれば損金算入で問題ありません。 届出等を提出している必要もありません。 変動が有る場合や、賞与を支給されそれを損金とされたい場合は届出は必要です。
お礼
皆様、早速ご回答頂き、ありがとうございました。 もう一点、燃料手当を支給したのですが、これは、役員賞与となり 損金不算入ですよね? 大変申し訳ありませんが、この点につきましても、ご回答頂ければ 幸いです。
お礼
hatamachi様、ご回答ありがとうございました。 そうですか・・・就任日から一月以内ですか。。 あきらめます。 損金不算入で処理します。