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役員報酬について

このたびの税制改正で役員報酬・役員賞与・役員退職慰労金の取扱い(損金算入の条件)が変わったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。また、定期同額報酬?として役員報酬を支払うための決定に必要な手続き(株主総会決議とか)を教えてください。

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回答No.1

役員賞与などや増額分についても、所轄の税務署に事前に届ければ、損金算入出来るというものですよね。 これについては、ググッて調べた方が早いので、調べてみるのが解決策です。 また、税務署でも教えてもらえますし、契約している税理士がいれば、聞いてみてください。

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