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役員報酬の配分と法人税課税について
株主総会で、役員報酬の限度をを少し多めに年1,000万円にして、その後取締役会で、毎月70万円ずつ払うようにし、年840万円払うようにします。 この場合、毎月の報酬70万円の他に、役員の家賃を毎月5万円負担していたとしたら、年900万円が役員報酬になります。 さて、このとき、役員の家賃5万円(年60万)は、取締役会で決めた840万円を超えている部分なので損金不算入となるのか、それとも株主総会で決めた1,000万円以下なので損金算入できるのか、教えてください。
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株主総会で決議された、役員報酬の限度額1000万円を超えていなければ、形式基準を満たしていますから、過大報酬とはなりませんから損金算入できます。
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- subamo
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こんにちは。 まずは税制面からです。 役員報酬は、総会などで決議した範囲内であれば、 損金算入できるという形式基準があります。 おそらくこの形式基準に乗っ取れば、取締役会の承認を取りつけた方が、 損金算入が認められやすくなると思います。 ですから現状で、どちらかと言う断言は難しいでしょうか。。。 次に商法面からですが、 取締役が会社と自己の利益のために行う取引は、 自己取引と呼ばれ、取締役会の承認が必要となります。 ここで問題なのですが、その取締役(役員)の家賃を負担する際に、 取締役会の承認は取りつけていないのでしょうか? そうであれば、商法違反になりますね。 理想的(?)な形として、商法の規定に従い、取締役会の承認を受ければ、 税制における基準形式をクリアー(損金算入)できると思われます。
お礼
ありがろうございました。
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