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役員給料・報酬・賞与の違い!おしえてください

役員給料・報酬・賞与の違いについておしえてください FP問題でよく上記の問題がでますがいまいちわかりません Q1.法人と役員のどのような時に”役員給料・報酬・賞与”となりますか? Q2.”役員給料・報酬・賞与”の税制面はなにあたりますか? 報酬は確か損金(経費)算入できましたよね・・・

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  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.2

旧商法は、役員賞与は毎期の利益から支払われるものでした。 損金算入とはせずに利益処分(利益配分)で充当するのが原則でした。 しかし、2006年の会社法施行以降の決算から、 端的に言えば、役員賞与は役員報酬(定期支給される給与)と同様に扱われます。 つまり、「役員賞与は費用(損金)として計上」するのが原則となります。 #厳密に言うと「事前届出給与」、「利益連動給与」の2つ方法がありますが、 #利益処分型の「利益連動給与」は手続きが複雑なのでここでは割愛します。 #詳しくは参考URLをご覧ください。 役員賞与は定期的な役員報酬とともに 国税局にあらかじめ届出を提出した金額分だけ、 「販売費及び一般管理費」に計上されます。

参考URL:
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_487.html
pikute
質問者

お礼

有難うございます 大変参考になりました

その他の回答 (1)

回答No.1

会計学では、役員給与とは、法人が役員に対して支給する給与で、定期的に支払われるものです。臨時的に支払われるものが役員賞与、退職に際して支払われるものが役員退職金です。 その辺の考え方は、普通の従業員と同じです。役員に対して支払うものは「役員報酬」、従業員に支払うものとして「従業員給与」として、科目を分けるのが、一般的ですね。 いまから、法人税法上の理論を説明します。 1.確かに、役員報酬は損金(経費)算入できます。が、定期的にかつ同額である部分しか認められません。仮に、月20万円を毎月支払うのであれば問題ありませんが、年の途中から、増額したり減額すると税法上問題が出てきます。 2.役員賞与は、損金不算入です。が、事前に、○年○月○日に、○円の給与及び賞与を支給するなどの書類を提出し、かつ、同日においてその金額を現金支給すれば、損金算入が認められます。  法人税法では、事前確定届出給与と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji302.htm 辺りが、質問者の答えになるかと思います。参考にしてください

pikute
質問者

補足

お早い回答有難うございます 大変助かります 上記の内容より 役員賞与は損金算入できないようですが 役員賞与は経理上どこに算入になりますか?

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