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合同会社で月締翌月払の役員報酬を最も早く変更する

11月末決算の合同会社の経理を担当しております。 当社の役員報酬は、月末に費用計上をして翌月25日に支給しております。 現在この質問を書いている時点で10月ですが、この役員報酬をできるだけ早い時期に変更したいのです。 この場合、  11月中に役員(=社員)全員による役員報酬変更の決議(議事録を残す) →11月末に計上する役員報酬の変更 →期首12月25日に新しい報酬額での支給 という形での役員報酬の変更は可能でしょうか? (=定期同額給与とみなされますでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

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  • puihvarfk
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回答No.1

定期同額給与とみなされるでしょう。 現金ベースで改定時期を判断するところ(『役員給与に関するQ&A』Q2)、ご質問では12月すなわち新年度からの改定となるためです。 なお、増額分につき改定前の年度で損金算入が認められるかどうかは別問題です。定期同額給与とみなされるのはそれぞれの年度においてであり、同一年度ではありません。費用ベースでの11月の増額は、定期同額給与と無関係に利益操作かどうかを見られることとなります。この場合、利益操作と思しき増額は、それを理由に否認されるおそれがあります。

qjz90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 利益操作とみなされる可能性がある点、今回は実は減額なのです。増額の場合は気をつけないといけないということなのですね。

その他の回答 (1)

  • puihvarfk
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回答No.2

決算月での改定なので増額改定と推定しましたが、減額でしたか。 減額であっても、地位の変更や業績悪化など相当の理由ないし合理的な理由がなければ、利益操作とみられるおそれがあります。ご質問の改定は同一年度内の役員給与の改定ではありませんが、減額であっても利益操作とみられるおそれがある点は同じです。 利益を増やす(損失を減らす)改定は、逆の改定に比べて、運用上税務署から問題視されない可能性が高くなります。とはいえ、利益操作とみられるおそれがある点では同じですから、理由づけをきちんとしておくことをお勧めします。

qjz90
質問者

お礼

丁寧な補足をいただきありがとうございました。いずれにしても利益操作とみなされる可能性があり注意が必要なのですね。

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