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アルバイトの源泉所得税と住民税の控除について

2点わからないことがあり、教えてください。 (1)アルバイトとして2社で働いており、従たる給与の方の会社に扶養控除申告書を提出しているのですが、その場合、1社は甲欄、もう1社は乙欄にて所得税の計算になるのでしょうか? (2)アルバイトでも正社員と同様、会社に依頼をすれば住民税を給与から毎月、特別徴収してもらえるのでしょうか?また会社は従業員から特別徴収を依頼された場合、断ることはできるのでしょうか?特別徴収より普通徴収で各従業員が住民税を納める方が事務手続きが減り楽だからという理由などで断ることは出来るのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1)アルバイトとして2社で働いており、従たる給与の方の会社に扶養控除申告書を提出しているのですが、 従たる給与の方の会社に扶養控除申告書を提出して、主たる給与の方の会社に扶養控除申告書を提出していない、ということでいいのですね? >その場合、1社は甲欄、もう1社は乙欄にて所得税の計算になるのでしょうか? どちらも法律を守る会社だとすれば、扶養控除申告書を提出している会社は甲欄、提出していない会社は乙欄になります。 もちろんその後に両方を併せて確定申告をしなければなりませんが。 >(2)アルバイトでも正社員と同様、会社に依頼をすれば住民税を給与から毎月、特別徴収してもらえるのでしょうか? 法律を守る会社だとすれば、やってもらえます。 >また会社は従業員から特別徴収を依頼された場合、断ることはできるのでしょうか? 法律を守る会社だとすれば、断りません。 >特別徴収より普通徴収で各従業員が住民税を納める方が事務手続きが減り楽だからという理由などで断ることは出来るのでしょうか? 例えば事務量が多くなりどうしても特別徴収で処理できない旨を自治体に届ければ普通徴収に切り替えることは出来ますが、単に楽だという理由では無理でしょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>その場合、1社は甲欄、もう1社は乙欄にて所得税の計算になるのでしょうか… そうなりますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 確定申告をすることによって、正しい税額に修正されます。 払いすぎがあれば返ってきますので、あまり心配しないでください。 >アルバイトでも正社員と同様、会社に依頼をすれば住民税を給与から毎月、特別徴収… 税法上は、正社員とパートやバイトとの区別はありませんので、原則としては応じてくれるはずです。 本当にやってくれるかどうかは、それぞれの会社次第です。

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