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アルバイトの所得税

アルバイトさんの所得税に関して教えてください。 学生アルバイトさんが今月から来て頂いているのですが、他社とうちとで掛け持ちをされていて、主たるバイト先に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」は提出済みと聞きましたのでうちでは書いていただいておりません。 そこで、お給料計算するにあたり 源泉徴収は乙欄を利用しようかと思うのですが、注意書きに 社会保険等控除後に3%。。。となっているのですがこれはどのように解釈したらよいのでしょうか? アルバイトさんが個人的に国民年金等支払われているかと思うのですがそれを控除できるのでしょうか?詳しい方、どうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>注意書きに社会保険等控除後に3%。。。となっているのですがこれはどのように… あなたが支払う給与から社会保険料等を控除する場合です。 >アルバイトさんが個人的に国民年金等支払われているかと思う… それは、本業の年末調整または確定申告で対処する問題であって、月々の前払いには関係しません。 まして、副業先であるあなたには全く関係ありません。

mtkmm0122
質問者

お礼

ありがとうございました。 天引きされる社会保険のことだったのですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

乙欄の適用で問題ありません。 社会保険料の控除がなければ、考慮する必要がありません。 給与計算ソフトでの運用なら間違いはないと思いますが、手計算の場合は単月の支給額が88000円未満の税額は0円ですのでご注意下さい。

mtkmm0122
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>>手計算の場合は単月の支給額が88000円未満の税額は0円ですのでご注意下さい。 ですが、 源泉徴収月額表乙欄にはその月の社会保険料控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 と書かれてあるのですが、、、 たとえば、アルバイトの給料が80,000円の場合には2,400円の所得税を控除する必要があるのではないかと思っていたのですが。。。 0円ですか? わからなくなってきました。

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