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《副業》 住民税対策をすればいくら稼いでも大丈夫?

タイトルのとおりです。 本業(給与所得)+副業アルバイト(給与所得)の 住民税対策は役所に頼んで万全です。 あとは確定申告はちゃんとするので 年間20万円以上でも、103万円以内とか以上とか関係なく いくら稼いでも本業にバレることはないですよね? あと、所得税に関してですが給与から天引きでしょうか? 副業の場合、○万円以下なら徴収されないというのは ないのですよね? アルバイトの契約のときに本業があることを伝えたので 「扶養控除等申請書の提出ができないと思うので乙欄ですね」と 言われましたので・・。 甲欄に比べると高いと聞きますが 甲欄と乙欄ってどのぐらいの違いがあるのでしょうか?

noname#31093
noname#31093

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

所得税の給与からの天引きって言わば税金の仮払いみたいなものですから、確定申告という形できちんと清算すると、払いすぎていれば戻ってくるのですから関係ないと思いますけどね。 ただその確定申告で住民税が問題になるのだけど、それは市役所が副業分の別納を認めてくれたのだから、それはそれで問題は解決でしょう。 >甲欄と乙欄ってどのぐらいの違いがあるのでしょうか? ここでへたにそんな細かいことで小細工をすると、そこから何かの拍子でバレてしまうかもしれませんよ。 だから本業は甲欄、副業は乙欄でいいじゃないですか。 一時的に多めに天引きされてもその分は来年確定申告をすれば戻ってくるのだし、そのときも市役所にまたよろしくお願いしますと住民税について頼めばいいのだし(今年それが出来た実績があるのだから来年も出来ると思いますが)、それで問題ないと思うのですが。 小事にこだわって大事を逃さないように。

noname#31093
質問者

お礼

質問の主旨をわかっていらっしゃらないようですね。 >へたにそんな細かいことで小細工・・ 住民税に対しては市役所に頼みに行きましたが ほかに小細工することは考えていませんし 小事にこだわっているわけではありませんよ。 バイト先によっては所得税が天引きされないところもあると聞いて 「扶養控除等申請書の提出ができないので乙欄ですね」と言われたので それは給与から天引きする意味なのか知りたかっただけです。 それと、乙欄だとどれぐらいなのか知りたかっただけです。

回答No.1

住民税対策できればokです。源泉徴収(所得税)からは他の勤務先へ他の収入等があることを知られる可能性はありません。 ※就業規則違反であれば、それを奨励しているのではありません。 源泉徴収税額表の甲欄・乙欄の差は参考URLの「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を参照してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm
noname#31093
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 乙欄は甲欄より高いということでしたが そんな大した額じゃなかったんですね。 どのぐらい引かれるんだろうかと思いましたが 安心しました。

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