• 締切済み

土地の交換と所得税

所得税法58条の特例の適用のない場合について質問します. Aが自己の所有する甲土地(取得費100万円、時価200万円)を、Bの所有する乙土地(取得費200万円、時価400万円)と、補足金なしで、交換したとすると、Aに対する課税関係はどうなるのでしょうか.  おそらく、収入金額は、乙の時価400万円ですが,取得費がどうなるのかが今一よく分かりません. 特例の適用がない場合って、あまり説明もないんですよね...

みんなの回答

  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.2

AとBが親族関係かどうかで課税は異なります。 1、AとBが親族関係でない 親族などの特殊関係がない者が、所法58条の適用のない土地の等価交換を行うと、それぞれの譲渡所得の収入金額は、各取得した土地の価額が収入金額になります。なお、取得費は譲渡した資産の取得費です。 A・・・収入金額400万円、取得費100万円 B・・・収入金額200万円、取得費200万円 ご質問のケースで、資産の種類、用途、所有期間の特例要件を満たせば、客観的時価が異なる等価交換でも、等価で交換するに至った理由が合理的であれば所法58条の適用はあります。(所基通58-12) 2.AとBが親族関係 次に、親族関係である場合、課税関係はまったく違うものになります。時価の差額について贈与税が課され、交換部分が譲渡所得の対象になります。 Aについて 譲渡所得・・・収入金額200万円、取得費100万円 贈与税・・・・差額200万円が課税対象 Bについて 譲渡所得・・・収入金額200万円、取得費200万円 また、今回のケースでは所法58条の適用の余地はありません。 参考サイト 「特殊関係者間の不等価交換」(国税庁) (【回答要旨】1.交換により譲渡した場合の収入金額は、交換により取得する資産の時価相当額によります) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/01.htm 「58-12(交換資産の時価)」(国税庁) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/12/01.htm

onceinalif
質問者

お礼

 大変参考になりました! ようやく疑問が氷解いたしました. 詳しいご説明ありがとうございました!  

回答No.1

特例の適用がなければたたの譲渡所得でしょう。 取得費100万円の土地を400万円で売った、ただそれだけのこと。

onceinalif
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. とすると、譲渡収入400万円.取得費100万円ですね. 基礎的なことで申し訳ないのですが、この取得費は、時価評価(説例だと200万円)ではなく、現実に取得に要した額(説例だと100万円)ということになるのでしょうか???

関連するQ&A

  • 土地の交換

    所得税の交換の特例なのですが、 甲所有のA土地(時価10,000)と 乙所有のB土地(時価7,000)との 交換をしたいと思っています。 このままでは交換差金が20%を超えてしまうので、 A土地の持分7/10とB土地を等価交換として、 残りのA土地の持分3/10は「乙の配偶者」が 売買として甲から購入した場合には、 乙は交換の特例を受けられるのでしょうか? 所有期間や用途等の適用要件は満たしています。 すこしややこしいのですが、 どなたかお詳しい方お願い致します。

  • 三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる?

    三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる? 甲・乙・丙がそれぞれ、A・B・Cの土地を持っています(それぞれ先祖代々伝わる土地です)。 甲:A 乙:B 丙:C という状況です。これを、三者間で交換して、 甲:B 乙:C 丙:A というふうにしたいのですが、所得税の交換特例を受けたいので、 まず、甲と乙が交換をして、 甲:B 乙:A 丙:C という状況にします。この年に甲と乙が所得税の交換特例を受けます。(丙はこの年は関係ありません) ここまでは問題ないと思います。 さて、 それから1年以上立ってから、乙と丙が交換をします。 すると、 甲:B 乙:C 丙:A というふうになります。この年に乙と丙が所得税の交換特例を受けることは可能でしょうか?乙は大丈夫だと思いますが、丙が受けられるかどうかがわかりません。 1回目の交換で乙が取得したA土地が「交換のために取得したもの」に該当してしまうのか否かが鍵だと思いますが、どうでしょうか? (なお、その他の交換特例の適用要件は満たしているものとします。)

  • 個人間で土地の交換をします。

    個人間で土地の交換をします。 具体的には借地権Aと底地権Bです。借地権Aには転借権がついています。 我々がAを譲渡し、Bを取得します。 交換先は、親戚ではない第三者です。 そこで、所得税の交換の特例の適用を受けようと、その要件を見てみました。 所得税法58条の要件のうち、下記の要件「以外」は満たしているようです。 それは、譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、これらの資産の時価のうちいずれか多い方の価額の100分の20以下であることということです。 税理士さんは、路線価評価額を用いて、借地権Aの価額を42,713,000円、底地権Bを58,526,000円と評価しました。しかし、この金額は、58526000-42713000=15813000>58526000×20%=11705000となってしまい、要件を満たさないのですが、税理士さんは「大丈夫です」とのこと。 所得税基本通達58-12には「当事者の合意した価額」とあるそうなので、大丈夫とのことなのですが、そもそも法律の要件を満たしていない取引が、法律の適用を受けられるのかが心配です。 他の税理士さんにも相談してみたほうがよいか不安になっています。 やはり、この要件を全て満たした時のみ交換の特例の適用が受けられるのでしょうか。 ご教示下さい。よろしくお願い致します。

  • 所得税の買換特例が適用できますか?

    所得税のマイホームを買い換えたときの特例の適用ができますか? 15年ほど前に等価交換し、特例申告により所得税の課税が繰り延べされている状態の居住用土地建物があります。 このたび上記土地建物を売却し、代わりの居住用土地建物を購入することになったのですが、この場合、所得税のマイホームを買い換えたときの特例により課税の繰り延べを再び受けることは可能でしょうか。 その他の要件は満たしているようなのですが、以前の交換により課税が繰り延べされている状態で、今回の買換えによりさらに課税の繰り延べをすることができるのかがわかりません。 またこの場合、買換えの特例ではなく居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのかにつきましても、合わせてお教えください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 土地の交換について

    ・今、土地の交換をしようとしているのですが、その際に「交換の特例」を適用することを考えています。その要件の中に、「交換取得資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものではないこと」というのがあります。 ・今、私Xの持っている土地Aと相手Yの土地Bがあるのですが、私の土地は交換のために2年ほど前に取得した土地です。 ・この状況で土地Aと土地Bを交換したとすると、私Xについては、上記要件満たせていますが(相手の土地は先祖代々の土地)、一方、相手Yは上記要件が満たせていないことになります(私の土地は交換のために買ったので)。 ※ほかの用件はすべて満たせている前提で下記の質問です。 <質問1> 上記の場合、私は交換特例が適用でき、相手は交換特例が適用できない、という解釈でいいのでしょうか? <質問2> 相手は「特例適用不可」ということであれば、譲渡と考えて、譲渡益課税(取得費不明で益が出ます)の申告しなければならない、ということでいいでしょうか? (私のほうも、当然、「交換」(特例適用)の申告はする予定です。) 上記2点、アドバイスよろしくお願いします。以上

  • フリーターの所得税について

    22才フリーターです。 とある個人営業のお店でアルバイトをしています。 8月の給与明細をもらったのですが、課税対象額が159000円程度で所得税が3200円なのですが、これは普通でしょうか?ちなみに甲所得税率で計算されたものらしいです。 乙所得税率と甲所得税率はどれくらい違うものなのでしょうか?

  • 不動産取得税の軽減制度で妻との土地の持分がある場合について

    平成19年1月に土地・建物を同時に購入しました。 建物は私一人の名義にしたでのですが、土地は私が10分の6・妻が10分の4としました。 先日、不動産所得税がきました。まず土地のみがきました。80,100円となっておりました。しかし、土地の課税標準価額が2,673千円であり、地積が177.37m2であったので特例適用住宅用土地になり,90,421円控除ができ、結果税額は0円になると考えていました。しかし、県の窓口で妻の持分10分の4は適用ができないのでと結局31,900円(80,100円の約10分の4)支払わされました。 軽減の用件には、「土地を取得した人が当該土地を引き続き所有している場合は、特例適用住宅の建築主を問わない」と書かれています。 ということは、妻の持分に対して軽減されてもよいのではと考えます。そうなれば、やはり税額は0円になると思います。 税金についてくわしいかた教えてください。

  • 土地の高額譲渡の税務について

    特殊関係のない個人間において、土地を時価よりも高額で売買したときには何税が課税されるのでしょうか? 可能性として・・・ (1)譲渡対価-取得費=譲渡益(所得税課税) (2)譲渡対価-時価=贈与収入(贈与税課税)  時価-取得費=譲渡収入(所得税課税) が考えられます。 第三者間の譲渡なので、所得税法37条に規定されている収入金額とすべき金額は「収入すべき金額」を素直に解釈して、(1)で問題ないように思えるのですが、本当にそれでよいのか判断できません。 できれば、課税に対しての根拠条文・判例などを示してお答えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 固定資産の交換について

      こんばんは  所得税法58条(固定資産の交換の特例)についてですが、 交換後に交換取得資産を転売した場合は58条は適用不可だと 思います。  この場合の課税としては、交換時と転売時とで2回に渡って されるのでしょうか?

  • 土地区画整理事業における不動産取得税

    土地区画整理事業における不動産取得税 AさんはY土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行区域内の土地アをBさんから取得し、所有権移転登録登記をした。県税事務所はこの移転登記についてAさんに対して不動産取得税を賦課した。 その後、仮換地が行われAさんは「使用収益きる土地イ」を与えられた。A三は従前地アの取得後2年以内に特例適用住宅を新築した。Aさんは規定に基づき特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する減額申告をした。 (1)土地アについて減額ができるか? (2)その場合課税標準額はどうなるのか? お手数ですがお分かりになる方はお願い申し上げます

専門家に質問してみよう