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固定資産の交換について
こんばんは 所得税法58条(固定資産の交換の特例)についてですが、 交換後に交換取得資産を転売した場合は58条は適用不可だと 思います。 この場合の課税としては、交換時と転売時とで2回に渡って されるのでしょうか?
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