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固定資産について

10万円を超える工具器具備品(私の場合はパソコン)を購入しました。 20年3月までの特例を利用し一括償却することを考えてます。 もし一括償却したとしても、翌年以降に固定資産税がかかるとの情報を 得たのですが、 ・パソコンは償却資産に該当する。 ・償却資産の免税額は150万円。 よって12万円で購入したパソコンについては 固定資産税は非課税と理解しました。 この認識は正しいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

特例適用ってことは30万円未満のパソコンなんですね。 確か中小企業者の特例を使った場合は課税対象になってしまうはずです。一括償却資産として3年での償却にしているなら償却資産税の課税対象となる資産から外れます。 免税点の150万円は1個1個の資産で判断するものではなく所有している資産全部の課税標準額の合計額です。 ですから所有の資産がパソコンだけなら免税でしょうけど、他にも資産があってあわせて150万円超えたら課税ですね。

DB_eng
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年から個人事業をスタートした私にとっては 減価償却や固定資産などがなかなか理解しがたく、購入したパソコンを 個人で買ったものにするか、事業用として買い経費にするか悩んでいました。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんにちは。 tapparaさんの回答のとおりです。 補助的に申し上げます。 「一括償却したとしても、翌年以降に固定資産税がかかる」 これは間違いです。 租税措置法67-8の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を 選択した場合に償却資産税が係る課税客体になります。 一括償却資産(法人施行令133-2-1・所得施行令139-1)を選び、一括して3年間で損金 又は、必要経費に算入する方法にした場合、償却資産の申告が不要になります。 平成20年度の償却資産の申告の手引きがお手元にありませんか? あとの問いにも説明がなされていますよ。

DB_eng
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 「平成20年度の償却資産の申告の手引き」 このようなものがあることを知りませんでした。 まずは入手してみます。

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