少額減価償却資産の特例の処理方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業者が少額減価償却資産の特例を利用する際の処理方法について解説します。
  • 具体的な例として、2008年に購入したパソコンを即時償却する場合の仕訳の方法を説明します。
  • さらに、青色申告書の減価償却費の計算方法についても解説します。
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少額減価償却資産の特例の処理方法について

個人事業者です。青色申告を行っています。 少額減価償却資産の特例を利用して、 2008年4月15日に現金で購入したパソコン(130,000円)と、 2008年12月20日に現金で購入したパソコン(120,000円)を即時償却したいと考えています。 (ともに、事業専用割合は80%です。) 恥ずかしながら、期中と決算整理のときの仕訳がわかりません。 ご教授いただけると誠に助かります。 【期中】(これでいいでしょうか?) 4/15 工具器具備品 130,000 / 現金 130,000 12/20 工具器具備品 120,000 / 現金 120,000 【決算整理】(これでいいでしょうか?) 事業専用割合は80%なので、 (130,000 + 120,000) * 80 / 100 = 200,000 12/31 減価償却費 200,000 / 工具器具備品 200,000 【青色申告書】 減価償却費の計算(ページ3)を書く。 摘要には「措法28の2」と書く。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

それだと工具器具備品に50,000円が残ってしまうので  減価償却費250,000/工具器具備品250,000  事業主貸50,000/減価償却費/50,000 (工具器具備品 家事使用分) の方が良いかと。

kent7777
質問者

お礼

なるほど。この50000円がとても気がかりだったのです。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.1

平成20年分 青色申告の決算の手引き(一般用) 一定の中小企業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産(上記の「一括償却資産」の適用を受けるものを除きます。)を取得等し、その業務の用に使用した場合には、減価償却費の計算をしないで、業務の用に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。ただし、業務の用に使用する年において少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度とします。 ※ この適用を受ける場合には、決算書3ページ「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。

kent7777
質問者

お礼

ありがとうございます。m(__)m

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