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固定資産の交換の特例の条件

 土地1筆(30万円)と土地2筆(25万円と25万円)を交換し、交換差金20万円を支払ったような場合でも、「所得税の固定資産の交換の特例」は受けられますでしょうか?それともこの特例は、この場合ですと1筆と1筆の交換部分に関してのみ適用ががあり、残り1筆に関しては、20万円による売買とみなされるのでしょうか?あるいは30万円(1筆)と50万円(2筆)の交換につき、差額が20%を超えるので、全てにおいて特例は認められないということになるのでしょうか?  どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。

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回答No.1

このケースでは土地1筆どうしの交換特例は認められますが 、土地1筆と土地2筆との交換特例はその要件を満たしていないので認められません。 交換差金20万円は売買代金と見做され、譲渡所得の対象となると思います。

santakoji
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 助かります。

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