• 締切済み

駐車場 固定資産税と所得税の考え方

親族から土地家屋を相続することになりました。 家屋は私の親が居住しています。敷地の一部を駐車場にして、1台は自家用・その他数台を貸し出しています。 1・駐車場の部分の固定資産税について、住宅地の特例が適用される範囲と、その計算の方法がわかりません。 2・駐車場収入の確定申告を行う際、「駐車場部分の固定資産税」は必要経費として考えてもよろしいのでしょうか。 3・駐車場の賃貸借料が私の収入としてみなされるのは、相続時点(被相続人が志望した時点)からか、あるいは分割・登記が終了してからなのでしょうか。 4・土地の所有者となる私は、別の市に居住しています。固定資産税および所得税の納付先はそれぞれ、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>では「これまで宅地として使っていた一部を駐車場として貸す」場合は、登記内容を変更し、それが固定資産税の賦課にも反映する という形でもよいですが分筆などお金がかかるので、役所の固定資産税課に話をすれば登記内容にかかわらず実態課税してくれます。

回答No.5

>例えば駐車場スペースを、状況に応じて自家使用と賃貸とに繰り返すなど流動的な使用をする場合も現実的にあると思います。そうした場合、実際問題にどこまで厳密な対応を求められるものなのでしょう。 一年を100%とし、自家使用/賃借の割合でOKです。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

下記民法909条により、相続開始のときから相続人の不動産所得となります。 所得税の納税地は、所得税法第15条により住所地、 固定資産税の課税団体は、地方税法第342条により当該固定資産所在の市町村です。 民法 (遺産の分割の効力) 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 所得税法 (納税地) 第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合の いずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。  一 国内に住所を有する場合  その住所地 地方税法 (固定資産税の課税客体等) 第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の 市町村において課する。

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質問者

お礼

常識的に考えても、相続により権利が発生した時点ですよね。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1・駐車場の部分の固定資産税について、住宅地の特例が適用される範囲と、その計算の方法がわかりません。 宅地の特例が受けられるのであれば既に受けているはずです。 基本的に登記の内容にもとづいて特例適用を自動的に役所で行っています。ですらか通常であればご質問者が何かすることがあるわけではありません。疑問がある場合には当該敷地の住所の役所にお聞き下さい。 >2・駐車場収入の確定申告を行う際、「駐車場部分の固定資産税」は必要経費として考えてもよろしいのでしょうか。 必要経費計上してください。 >3・駐車場の賃貸借料が私の収入としてみなされるのは、相続時点(被相続人が志望した時点)からか、あるいは分割・登記が終了してからなのでしょうか。 基本的にはご質問者が実際に収入を得たらです。登記は必須要件ではありません。 ただこの部分は少しややこしい話もあるので、税務署で具体的にご相談下さい。 >4・土地の所有者となる私は、別の市に居住しています。固定資産税および所得税の納付先はそれぞれ、どうなるのでしょうか。 固定資産税はその土地の自治体になります。 住民税はご質問者が1/1時点で居住している自治体です。 所得税は国税なので、単純に現在居住しているところの管轄の税務署になります。

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質問者

補足

回答ありがとうございました。 >基本的に登記の内容にもとづいて特例適用を自動的に役所で行っています。 なるほど、そうなのですね。では「これまで宅地として使っていた一部を駐車場として貸す」場合は、登記内容を変更し、それが固定資産税の賦課にも反映するという理解でよろしいでしょうか。

回答No.2

>1・駐車場の部分の固定資産税について、住宅地の特例が適用される範囲と、その計算の方法がわかりません。 計算方法です、が、貸し駐車場の面積は参入されません、当然、非住宅用地の課税方法が貸し駐車場は採用されるでしょう。 税務課で計算してもらってください。 http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka2330/ka121.htm >2・駐車場収入の確定申告を行う際、「駐車場部分の固定資産税」は必要経費として考えてもよろしいのでしょうか。 最低一台=2.5m*5mは経費参入できます。 >3・駐車場の賃貸借料が私の収入としてみなされるのは、相続時点(被相続人が志望した時点)からか、あるいは分割・登記が終了してからなのでしょうか。 被相続人の亡くなった翌日から、誰が経営するか? でしょう。 >4・土地の所有者となる私は、別の市に居住しています。固定資産税および所得税の納付先はそれぞれ、どうなるのでしょうか。 住民票が動けば納付書もそちらえ送付されます。 ですが、転出した旨を税務課に報告した方が良いでしょう。

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質問者

補足

ありがとうございました。 非常に瑣末な追加質問で恐縮ですが・・ 例えば駐車場スペースを、状況に応じて自家使用と賃貸とに繰り返すなど流動的な使用をする場合も現実的にあると思います。そうした場合、実際問題にどこまで厳密な対応を求められるものなのでしょう。

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.1

1については、下記のURLをご参照ください。 原則的には、住宅の敷地になっている部分は特例措置があります。 2についてですが、駐車場部分の固定資産税は、必要経費になります。 3、厳密に言えば、遺産分割協議がまとまった時点から貴方の収入となります。 4、通常その土地がある市町村より納付書が送られてきますので、お近くの金融機関で納付できます。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_5
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質問者

お礼

ありがとうございました。

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