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源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。

源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。 新規に会社を設立したのですが、源泉所得税の納期の特例というのがあるという事を知ったのですが この特例をうけるには 給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者とあるのですが これは給与から差し引いている源泉所得税がある人が9人までという事でしょうか。 この9人の中にはアルバイトも含めるのでしょうか。 例えば忙しい時期にアルバイトでもし源泉所得税が発生するような事がある場合は この特例は受けられないのでしょうか。 素人なものでどなたか教えて頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 >これは給与から差し引いている源泉所得税がある人が9人までという事でしょうか。 源泉徴収をしている・していないに関らず、 給与の支払者が10人未満の事業者が特例を受けることが出来ます。 >この9人の中にはアルバイトも含めるのでしょうか。 「多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10 人未満であることです。」 つまり、忙しい時期のアルバイトであれば人数に含めません。 尚、特例を受けるには、参考URLの届出書を所轄税務署に提出する必要があります。 提出した月の翌月末までに却下の通知が無い限り、 翌々月の納付分より適用となります。 つまり、3月中に提出すれば、5月10日6月10日に支払うはずだった分を 7月10日にまとめて納めれば良い事になります。 ちなみに、納期の特例の届出をする際に、納期限の特例もあわせて申請することが出来ます。 (下記URLの物を使っていただければ大丈夫です) これによって、納付が半年に一度になり、かつ1月の納期限が1月20日まで延長になります。 1月は年末調整がありますので、少しでも納期限に余裕があったほうが良いです。 よって、納期限の特例もあわせて申請することをお勧めいたします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/205.pdf
mar00
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 当社はアルバイトも含めて給与を支払う人が常時10人以上いますので 該当しないのですね。 分かり易い親切な回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>源泉所得税の納期の特例というのがあるという事を知ったのですが・・ はい。所得税法で、給与等の支払を受ける者が常時十人未満である場合は、税務署へ申請すれば源泉所得税の納期の特例が適用されます。 【根拠法令】所得税法第二百十六条 >給与から差し引いている源泉所得税がある人が9人までという事でしょうか。 いいえ。源泉所得税がある人もない人も含めて”常時”十人未満でなくてはなりません。 【根拠法令】所得税法第二百十六条 >この9人の中にはアルバイトも含めるのでしょうか。例えば忙しい時期にアルバイトでもし源泉所得税が発生するような事がある場合はこの特例は受けられないのでしょうか。 常時10人未満であるかどうかは、次のように判定します。 (1)給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定する。つまり、 (2)繁忙期には臨時に使用した人数(アルバイト)を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。 (3)建設現場のように労務者を日々雇い入れること(日雇い)を常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日雇労務者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。 【根拠法令】所得税基本通達216-1 以上によって、御社が特例の適用を受けられるかどうか、判断して下さい。

mar00
質問者

お礼

大変分かり易い回答でした。 ベストアンサーなのですが、1人しか選べないということなので 本当に悩んだのですが 今回はすいません また質問する機会がありましたら、是非ご回答頂きたいと思います。 有難うごさいました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

国税庁基本通達では下記のとおりです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係 (常時10人未満であるかどうかの判定) 216-1 法第216条かっこ内に規定する「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。 (2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 源泉所得税が発生するかどうかは関係ないですね。 平常の場合には9人以下で稼動してるというなら、納期の特例に該当します。

mar00
質問者

お礼

ご回答有難うこざいます。 大変勉強になりました。

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