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【所得税源泉徴収簿】の見方

給与証明書に、 「総支給額」→「控除額(1)所得税」→「控除額(2)その他」→「差引支給額」 と言う欄があります。 【給与所得に対する所得税源泉徴収簿】から、どこの数字を拾えば いいのか教えて下さい。 差引支給額とは、「給与所得控除後の給与等の金額」でしょうか? 小さい紙の「源泉徴収票」にも「給与所得控除後の給与等の金額」の 欄がありますが、同じ意味なのでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • co2_2
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質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

差引支給額と給与所得控除後の給与等の金額は異なります。現金として支給された金額が差引支給額であり、税法上認められた控除額まで差し引いた金額が「給与所得控除後の給与等の金額」になります。

co2_2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご回答をよく読み、私は深く考えすぎていたようです。 「税法上で認められた控除額」(生命保険料等)までは記入しないで よいと思います。 これでスッキリいたしました。感謝いたします。

その他の回答 (2)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 賃金=報酬=給料=給与=所得・・・・これらは言葉は異なりますが全て同じ考えです。只使い分けがあります。例えば計算する時は賃金計算・給料計算。貰う時は、給料・給与・所得と言い回しをします。  賃金計算は順序を間違えると後で厄介な事になりますから注意いを要します。このように考えて下さい。 (1)賃金(総支給額)-(2)社会保険等(控除)-(3)住民税(控除)ー(4)所得税(控除)ー(5)立替(控除)=(6)給与(支給・支払額)になります。  (1)ー((2)ー(3)ー(4)ー(5))=(6)・・・・((2)(3)(4)(5))迄を控除と言いますが、税とは(3)と(4)です。ですから、もし(1)ー(3)(4)と計算すれば税額が多くなります。  この事から計算誤りは年末調整のとき厄介な事になるのです。  あなたの「控除額(2)その他」は何を言わんとしていますか?社会保険等ですか?もしそうだとしたら計算順序が誤りです。  源泉徴収とは給与所得や社内積み立ての利子所得が支払われるときに、支払者が所得税を天引きして国に納めることを言います。  ※ あなたが質問の所得源泉徴収簿は税の事です。  ※ 給与所得控除後の給与等とは・・・・給与所得(総額)から税(控除)を引いた残りの金額を給与等といいます。  注意・・・・質問する時は具体的かつ詳細に書かなければ回答者は憶測してしまう懸念がありますので綱領してください。

co2_2
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答をありがとうございます。 質問の仕方を今後はもっと考えながら投稿しようと思います。 私の拙い文章から、適切なご回答をありがとうございました。 質問の詳細を長々書いて、反対に怒られていた投稿を何度か 目にしたので、簡潔にしてしまいました。 ご指摘ありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表は 手元にありますでしょうか? 総所得が「給与等の金額」のどこに該当するかを見ます。 その横にある「給与所得控除後の給与等の金額」項目の額が給与所得控除後の給与等の金額です。 6,600,000円以上の場合は計算により算出します。 そこから控除額を差引き税額を算出する訳です。 源泉徴収票の給与所得控除後の給与等の金額とは同一ですが、 差引支給額と言うのは通常、最終的な手取り額のことを指し、 社会保険料や社内の控除額を差引いた後の金額です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
co2_2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご回答をよく読み、私は深く考えすぎていたようです。 生命保険料等の控除までは記入しないでよいと思います。 これでスッキリいたしました。感謝いたします。 社員が「この証明を下さい」と持参した銀行向けの書類が 非常に簡潔な給与証明でしたので、「これは生命保険など の控除額も記入するのか?」と考えすぎてしまいました。

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