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源泉税の計算
源泉税についての質問です。 まだ、登記をしておりませんが(7月に登記予定)今月起業準備として働いた給与を社員に支払いたいのですが、この場合源泉税は「甲・乙」のどちらで計算すればよいのでしょうか。 登記完了後「扶養控除等申告書」、給与支給人員は10人以下ですので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けるつもりです。 まったくの初心者なので、おかしな質問かもしれないのですが、困っています。 宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
扶養控除等申告書を提出してもらい、「甲」欄を適用します。 ただし、その人が他からも給料をもらっていて、そちらがメインであれば、扶養控除等申告書の提出は必要無く、「乙」欄を適用します。 仮に、扶養控除等申告書の提出が遅れて乙欄を適用しても、年末調整の時に調整されます。
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どうもありがとうございました。