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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税の納期特例者の納期限の特例について)

源泉所得税の納期特例者の納期限の特例について

このQ&Aのポイント
  • 源泉所得税の納期特例者の納期限の特例についての要件とは、(1)その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと、(2)その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めることです。
  • 要件を満たしている場合、会社はその年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付することができます。
  • 例えば、会社が平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付し、平成22年1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに納付している場合、平成22年7月から12月までの源泉所得税を平成23年1月20日までに納付しても問題ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (626/1119)
回答No.1

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出をした者についての源泉所得税の納付期限は下記になります。 1月~6月分・・・7月10日  7月~12月分・・・1月20日 上記期日を過ぎて納付すると納付額にもよりますが5%の不納付加算税と延滞税が掛かります。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出については届出をした翌月から適用となるので、21年7月~21年12月までを22年1月20日に納付する為には21年6月30日までに届出する必要があります。 ですから届出した当月までは毎月納付ですから、22年1月20日までの延滞税を徴収される可能性は出てきます。 質問されてる内容であれば良いのですが、何を質問されているのかイマイチ解らなくてスミマセン。

TY-Wing
質問者

補足

質問が分かりにくくてすみません。 何が教えて頂きたいかと言いますと、既に源泉所得税の納期特例が適用されて且つ、源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を所轄税務署に提出している会社で、 平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付して、 平成22年1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに納付している場合に、平成22年7月から12月までの源泉所得税は平成23年1月20日までに納付しても不納付加算税は付かないかどうか?ということを教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

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