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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税の不納付加算について)

源泉所得税の不納付加算について

このQ&Aのポイント
  • 源泉所得税の不納付加算税は特定の条件下では徴収されない可能性があります。
  • 特定の条件下では、源泉所得税の納付期限から1ヶ月以内に納付され、かつ、納付の遅延をしたことがない場合や、新たに源泉徴収義務者となった場合には不納付加算税が免除されることがあります。
  • ただし、特例は従業員が10人未満で源泉所得税の納付特例を受けている場合に限られる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

確かにこのページの文章から考えると不納付加算税は徴収されないと読み取れます。 一度税務署にご相談してみてください。 しかし経験上、たいていの場合支払ってくださいと言われるような気はします。 因みに2の内容は >従業員が10人未満で源泉所得税の納付の特例を受けている場合に限る という意味ではないような気がします。 新しく雇った従業員等の初めての給料につき徴収する源泉所得税という意味でしょう。

kosei_daijin
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 さらにWEBでさまよっていたら、下記のサイトを発見しました。 http://homepage2.nifty.com/akahori/kaisya_zeikin/gensensyotokuzei_kasanzei.htm ここの記述によれば、 「もし納付を忘れてしまっていても、期限後1ヶ月以内に納付し、かつ過去1年間に同様に遅れて納付したことがない場合には、不納付加算税は徴収されない」ということのようです。 うちの場合は昨年の同時期にやはり納付忘れがあったようなので(ちなみにそのときの税額は2,500円と極小額だったためお咎め無しでした)残念ながら今回は特例にあたらないようです。今後このようなことが起こらないよう、気を引き締めて業務にあたりたいと思います。ありがとうございました。

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