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源泉所得税の納付書の書き方他
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講師報酬等に係る10%の源泉所得税の納付についてのご質問でしょうか? それでしたら、使用する納付書は給与の納付書とは種類が異なります。給与に使う納付書は上部に「給」と書いてあり、報酬に使う納付書は「報」と書いてあります。 ですから税務署に依頼して報酬に使う納付書を印字してもらう必要があります。電話して作っておいてもらって取りに行くか、返信用封筒に切手貼付のうえ郵送すれば返送してくれます。 ちなみにこの報酬には納期の特例は適用されませんので、支払人数にかかわらず毎月納付(翌月10日まで)の必要があります。給与については今まで通り半年に1回の納付で問題ありません。税務署には報酬に係る源泉所得税についてのパンフレットがあるので参考にされるとよいでしょう。 それと給与の納付書にある(08)税理士等の報酬ですが、これは税理士や司法書士、弁護士などに対する報酬の支払時に使用します。これらの報酬については給与と同様に納期の特例が適用されるのですが、講師に対する報酬はこれに該当しません。
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- dec02
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納付書では(08)税理士等の報酬のところに記載します。 特例の条件は、「給与の支給人員が常時9人以下」ですので、 年2回納付でいいと思います。
お礼
なるほど、分かりました。ありがとうございました。
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