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源泉所得税の延滞金について
小さい会社で経理をしております。 顧問の会計士さんが長期休暇のため、質問させてください。 源泉所得税の納付期限が特例で年1回、2008/1/31であり、 納付額が500万だったとして、1/31に100万だけ納付したとします。 その後、例えば2008/4/30に完納した場合、延滞金は 4,000,000×7.3%÷365×60日=48,000 と 4,000,000×14.6%÷365×30日=48,000 で、 合計96,000円の延滞税ということで計算は合っていますでしょうか? ※不納付加算税は抜きで考えてます 宜しくお願いいたします。
- beetnik
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だいたい、合っていますが補足説明します。 4,000,000×4.7%×÷365×60日=30,904→→→ 30900円 4,000,000×14.6%×÷365×30日=48,000 です。 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。 ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(7.3%部分)については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用することとなります。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 2ヶ月以上経過した場合、すべて14.6%になるのかと疑問だったのですが、 違うところも間違えていたんですね。勉強になりました。