- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合)
配偶者への居住用不動産の贈与についての税金対策
このQ&Aのポイント
- 居住用不動産を配偶者に贈与した場合、2,000万円の配偶者控除と小規模宅地等の評価減の特例を利用できます。
- 配偶者に240m2未満の家を贈与する場合、小規模宅地等の評価減の特例(240m2、80%)を利用する方が得だと言えます。
- 一方、240m2を超える場合は、小規模宅地等の評価減の特例は適用されず、配偶者控除を利用することになります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
損得以前の問題で小規模宅地の評価減については相続の場合に適用することができるのであって贈与の時には適用することができません。 また質問者自身も宅地について評価減ができると書いているように小規模宅地の評価減の対象となるのは宅地部分であって家ではないですよ。
お礼
memooffさん 回答ありがとうございました。根本的なところをわかっていませんでした。 とてもよくわかりました。