配偶者への居住用不動産の贈与についての税金対策

このQ&Aのポイント
  • 居住用不動産を配偶者に贈与した場合、2,000万円の配偶者控除と小規模宅地等の評価減の特例を利用できます。
  • 配偶者に240m2未満の家を贈与する場合、小規模宅地等の評価減の特例(240m2、80%)を利用する方が得だと言えます。
  • 一方、240m2を超える場合は、小規模宅地等の評価減の特例は適用されず、配偶者控除を利用することになります。
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贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合

贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合、2,000万円の配偶者控除がありますが(控除を受けるための条件は満たされているとします)、一方、小規模宅地等の評価減の特例があり、この特例だと、居住用の宅地については、240m2までは80%の評価減ができるとされています 。 ここで知りたいのですが、配偶者に240m2未満の家を贈与する場合は、小規模宅地等の評価減の特例(240m2、80%)を使うほうが確実に得だという考え方でいいのでしょうか? 240m2を超えると、この特例が適用できないので、2,000万円の配偶者控除を使うということになるのでしょうか? この二つの違いがよくわからず、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか? 例: 5,000万の家を配偶者に贈与する場合    配偶者控除を使うと: 5,000万-2,000万=3,000万が課税価格    小規模宅地等の評価減の特例を使うと: 5,000万x80%の評価減=1,000万円が課税価格    

質問者が選んだベストアンサー

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  • memooff
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

損得以前の問題で小規模宅地の評価減については相続の場合に適用することができるのであって贈与の時には適用することができません。 また質問者自身も宅地について評価減ができると書いているように小規模宅地の評価減の対象となるのは宅地部分であって家ではないですよ。

baskethlaw
質問者

お礼

memooffさん 回答ありがとうございました。根本的なところをわかっていませんでした。 とてもよくわかりました。

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