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配偶者への居住用財産の贈与の特例について
表題の特例の解説文の中に今ひとつ分かりにくい箇所があったので、どなたか助けていただければ幸いです。以下引用~ 相続開始前3年以内に贈与税の配偶者控除と受けている場合には、相続税の課税価格に加算される金額は、贈与税の配偶者控除額を控除した金額を加算することとなります~以上引用終わり 特に後半の『贈与税の配偶者控除を控除した金額』を加算するの部分ですが、配偶者控除を控除するとは結局配偶者控除(2000万円ですね)を加えるのか?それとも引くのかどちらなのでしょうか?長文になり申し訳ありません…
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相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)を受けた居住用不動産の相続税評価額が 3,000万円であった場合、 3,000万円-2,000万円=1,000万円 この1,000万円を相続税の課税価格に加算した価額を、相続税の課税価格と みなして相続税額を計算しますということです。
お礼
なかなか身近にない話だけに理解がしづらい問題です。本当にありがとうございました!