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贈与税の配偶者控除の特例
贈与税の配偶者控除の特例についてです。 今年3月に義母が亡くなり、夫が義母名義の建物を相続し、9月に入ってやっと名義変更をしたばかりです。 4階建てで、4階が住居で、義父母と約25年余り同居し、これからもそこに住む積りでおります。 9月に、やっと名義変更して夫の名義になったばかりですが、そこを贈与税の配偶者控除の特例で、私に贈与しておきたいと夫が申します。 夫は、末期がんで、色々後のことを心配してくれていますが、贈与税の配偶者控除の特例が使えますでしょうか?
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◆婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与が行われた場合には2,000万円迄(基礎控除を合わせると2,110万迄)は非課税で贈与できます。 ◆居住用部分がその対象になるのですが、贈与する方法によって取り扱いが違います。 1.店舗併用住宅の場合は、全体の90%以上が居住用部分であるときは、全体を居住用不動産とすることができます。 2.店舗併用住宅の場合、居住用部分(4階)は配偶者控除の対象となります。 3.全体を贈与する場合は、店舗部分と居住用部分は床面積の比で按分します(敷地も同じ比率で按分)が、持分の一部を贈与した場合、居住用部分から優先的に贈与したものとして取扱われます。 今回の場合、上記2又は3に該当しますので、2110万を最大限使える方法を検討してみてください。 また、その他の財産の分割方法についても夫が意思をお持ちなら、後々トラブルを避けるために「遺言」(公正証書遺言が確実)を作成されることをお勧めします。
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- hirokinn
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婚姻20年以上なら使えると思います。 詳しくは http://home.att.ne.jp/sun/FTO-saibara/zoyohaiko.htm とか http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_58.html を参照下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 さっそく参考にさせていただきます。
補足
ご回答ありがとうございました。 店舗併用住宅・・と言っても贈与の方法が色々あるんですね。 参考になりました。 うちの場合は結構複雑なんです。 4階は全部住居で夫名義、3階は倉庫と1室夫の部屋があって義父名義、2階はテナントが入っていて義父名義、1階は自営業で店舗として使っていますが、少しずつ改装して、全体の3分の1強を住居として使っていて、夫名義なんです。 ただし、これは家屋だけの名義で、土地は全部義父名義です。 細かく住居部分の面積を計算しないといけないようですね。 4階部分は、間違いなく贈与できるようですね。 2000万円・・ということなので、4階部分だけでは、まだその枠が余るようなので、もったいない気がします。 もっとよく調べてみます。