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配偶者控除を利用した贈与について

夫である私名義のマイホームを妻に贈与したいと思っています。 (配偶者控除の要件は確認済み) しかしローンがまだ残っています。 銀行で妻に抵当権を移動後も、私がローンを払い続けると、妻への贈与となりませんか? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除が受けられるのでしたら、ローンの心配をすることはありません。 単純に贈与して、申告書にそれを記載するだけです(申告が適用要件です)。 抵当権を移動するというのは、不動産についてる抵当権の債務者を変更するということでしょうか。 必要なのでしょうか? 金融機関からみれば抵当権がついていれば、支払いがされない時に抵当権実行をして回収すればいい話ですので、ローン債務者の変更などしなくても良いのではないでしょうか。 住宅ローンで購入した物件についてはローン返済中の所有権移転は、抵当権者の同意がいる場合が多いですので、そのことではないでしょうか。 例えば「抵当権者の同意なく所有権移転した場合には、ローン残高の全額を請求する」という契約です。 贈与税の問題は「贈与を原因で所有権移転した」ところだけが問題になります。 仮に、ローンの債務者を変更したとしたら「負担付き贈与」になるので、配偶者控除を受けなくても贈与税がでない可能性もあります。 ただし、その後のローン返済を実質的に元の所有者がしてるというなら「その後の返済」は贈与だと考えることができますが、ローン債務者の変更をして贈与財産の評価額を小さくする手を使わなくても、配偶者控除を使えばよいと思います。 今後配偶者控除を使う可能性があるというなら「負担付き贈与」で評価額を小さくしておけばいいです。

don1515
質問者

お礼

負担付贈与にして私がローンを払い続けた場合は、贈与税の問題が発生するのですね。 安心しました。ありがとうございました。

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