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妻の配偶者控除を受けられるか

妻は働いておらず給与所得がありませんが、雑所得があります。 また、妻は住宅ローンを組んで自宅を保有しており、住宅ローン控除の適用を受けています。 妻の雑所得が基礎控除の38万円を超える39万円あり、住宅ローン控除によって所得税、住民税が全額還付となる場合、夫が配偶者控除を受けるための条件の一つである 「妻の年間の合計所得金額が38万円以下」 の合計所得金額とは今回の場合1万円で、夫は配偶者控除の対象とはならないのでしょうか。 それとも住宅ローン控除によって所得税、住民税が0円となるため、合計所得金額は0円と判断され夫は配偶者控除の対象となるのでしょうか。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.3

※長文です。 【所得】と【課税所得(かぜい・しょとく)】を混同されてしまっているようです。 「所得」はいわゆる「儲け、利益」のことで、奥様の場合は「奥様の雑所得の金額=奥様が1年間に儲けた金額」と考えます。 【配偶者控除】の適用の判定にはこの【儲けの金額】を用います。(「課税所得」ではありません。) --- 一方、「課税所得」は「税金を計算するための所得(の金額)」のことです。 具体的には、「所得(儲け)の合計額」から【14種類の所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額】を差し引いて【残った金額】のことです。 ※「基礎控除」も14種類の所得控除のうちの1つです。ただし、「住宅ローン控除」は所得控除ではありません。 この「課税所得(の金額)」に「所得税率」を掛けたものが【所得税額】となります。 --- これを簡単な式にすると以下のようになります。 ・収入-必要経費=【所得】 ……「配偶者控除」の適用判定に使う金額   ↓ ・所得-所得控除の合計額=【課税所得】   ↓ ・課税所得×所得税率=【所得税額】 --- 続いて、「住宅ローン控除」ですが、「住宅ローン控除」は(所得控除ではなく)【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】です。 「税額控除」は文字通り「税額から控除する(差し引く)」ものですから、上記の「所得税額」から【直接】差し引きます。 ・課税所得×所得税率=【所得税額】   ↓ ・所得税額-税額控除=【納税額】 ※「所得税(国税)」から控除しきれない場合は「個人住民税(地方税)」から控除することができます。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税……税金から差し引かれる金額(税額控除)』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >[マイホームの取得等と所得税の税額控除] 上記を踏まえて…… >「妻の年間の合計所得金額が38万円以下」の合計所得金額とは今回の場合1万円で、夫は配偶者控除の対象とはならないのでしょうか 上記の通り、奥様の「合計所得金額」は【39万円】です。 ですから、s1123014さんは配偶者控除を【申告できません】。 ただし、「配偶者【特別】控除」は【申告できます】。 ※「配偶者特別控除」は、奥様の合計所得金額が「38万円超~123万円以下」の場合に申告できます。(納税者本人の上限は配偶者控除と同じく1,000万円です。) (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** ◯備考:「合計所得金額」について 税法上の「合計所得金額」は単純な所得の合計額ではありません。 ただし、奥様のように「所得が雑所得しかない」場合は「雑所得の金額=合計所得金額」と考えてかまいません。 (参考) 『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >「合計所得金額」とは……を【適用する前】の【総所得金額】、……所得金額の合計額をいいます。 --- 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html

s1123014
質問者

お礼

所得と課税所得についての説明で合計「所得」金額の意味がよくわかりました。 また、所得控除と税額控除についても触れていただき、違いがよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

「合計所得金額」とは、各種の所得控除や税額控除を適用する前の金額です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm したがって、配偶者控除は適用にはなりませんが、配偶者特別控除は適用されます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm 39万円の所得であれば、配偶者控除と同額の控除を受けられます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

妻の収入が103万円以下の場合、妻は夫の配偶者控除の対象となります。 【収入が103万円以下だと所得税が非課税になる理由】 所得とは収入から控除を引いたものです。妻の収入が103万円の場合、基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計103万円の控除がありますので、妻の所得は0円であり、妻の収入が103万円までは非課税になり、妻は夫の配偶者控除の対象となります。

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