贈与税の配偶者控除の特例について

このQ&Aのポイント
  • 婚姻期間20年以上の夫婦間の配偶者控除の特例についてお尋ねいたします。
  • 贈与税の配偶者控除の特例で2110万円まで控除されるので購入時より評価額が下がっているので贈与税はかからない見込みです。
  • 離婚届を出すタイミングはいつが最適でしょうか?
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贈与税の配偶者控除の特例について

婚姻期間20年以上の夫婦間の配偶者控除の特例についてお尋ねいたします。 実は協議離婚の予定で離婚に伴う財産分与で 土地・建物名義を夫から妻へ26年4月に名義変更しました。 平成3年10月に入籍しておりますので婚姻期間は23年あります。 離婚成立後も妻と子供が居住いたします。 贈与税の配偶者控除の特例で2110万円まで控除されるので購入時より評価額が下がっているので贈与税はかからない見込みです。 26年4月の贈与なので 贈与税の申告が早くても27年1月以降。 離婚届を提出したいのですが、27年1月早々に贈与税の申告を済ましていれば 離婚届を出しても大丈夫でしょうか? 離婚届を出すタイミングはいつが最適でしょうか? アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「税金」のカテゴリーで相談された方がいいのではないでしょうか? あちらのカテゴリーには、プロもおられますから。

sachiusa
質問者

お礼

税金のカテゴリーがあったのですね。知りませんでした。 早速、そちらで質問してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

贈与税申告が終わられて税務署が確定させて、離婚に伴う財産分与が確定してからが 離婚には適してると思います。

sachiusa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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