相続税について詳しいかた教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続税の計算方法や申告手続きについて詳しい方教えてください
  • 紛争のあった相続財産の分配や遺産相続人の権利について教えてください
  • 法定相続人の数と譲渡の問題について詳しく説明してください
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相続税について詳しいかた教えてください

以前の相談内容です。 ↓ 約3年前に弟が亡くなり、弟は独り者であった(親、配偶者、子供なし)ために、兄弟(子供含む)が法定相続人となりました。法定相続人は7人です。内訳は、(1)A(全血<なくなった弟と両親が同じ>兄弟)(2)B(半血<母のみ同じ>兄弟)(3)C(半血兄弟)(4)D・E・F・G(半血兄弟<既に死亡>の子供×4人)の計7人です。遺産は約1億8000万円(ほとんど預金)です。ところが、相続に関して、争いになり、調停が2年以上つづき、最近になって調停が完了しました。調停後、最近、私(B)とCは3900万円ずつもらい。D~IはAに譲渡する旨の書類に印鑑をおしていたため、残りはすべてAのものとなりました。そこで私(B)の相続税なのですが、いったいいくらになるのか想像もできません。また、Aには一切聞けません。Aはもうすぐ申告を税理士を通してするとの連絡がきましたが、裁判のこともあり、いっしょに納税するきにはなれません。いっしょに税務署に聞くことですべて解消することなのかもしれませんが。皆様のアドバイスをお願いします。 今回の質問内容 ↓ ■今回、Aの税理士から実際遺産を受け取ったABC一括で申告をしてはどうかとの連絡があり、当初、いっしょにする気はなかったのですが、税務署にいって相談しても私個人がするのは難しいと逆に説教されてしまい、なくなくいっしょにすることになりました。そして、その税るしから申告金額が事前にFAXで送付されてきたのをみると、法定相続人が7人のはずが3人(D・E・F・G(半血兄弟<既に死亡>の子供×4人分が抜け落ちています)になっており、D・E・F・G(半血兄弟<既に死亡>の子供×4人分がAに譲渡(相続放棄ではありません。D・E・F・GからAに譲渡するとの念書をAがとっています)するとAが不利になるからしているのではないかと疑っています。詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

譲渡にしてしまうと、そこで贈与税が発生します。1000万円以上 ですと、50%は、贈与税として徴収されます。ですので、譲渡と いうかたちはとりにくかったのではないかと思います。

sinkirou02
質問者

お礼

贈与税については知りませんでした。A側の税理士がいっていたのですが、D・E・F・Gは実際、遺産を受け取ってからAに譲渡するわけではないので贈与にはならないといっています?(相続遺産を譲渡するとの契約をしただけ)しかし、実際はD・E・F・Gの遺産分もすべてAがD・E・F・Gを経由しないで直接もらっています。この税理士の言っていること信用できますでしょうか。

sinkirou02
質問者

補足

税理士と直接話をしたのですが、どうやら、Aの司法書士からD・E・F・Gは法定相続人ではならないとの説明を受けたとのこと(この税理士もAの税理士のため信用できない部分もありますが)。もし、D・E・F・Gが法定相続人なら(実際そうですが)、控除額も大幅に増えて、相続税もずっと安くなるといってました。疑えばきりがないのですが、A側は贈与税を自分が払うより、B(私側)とCにうそをついて法定相続人を3人として申告するほうが得だと考えたのではないかと思います。(私どもはしろうとなのでだませると思ったのではないかと) 補足:今回の相続では、遺産分割協議書は作成しておらず、D・E・F・GからAへ相続物すべてを譲渡するとの書類(裁判にて提出済)があります。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

法定相続人7人の内4人は実際の相続金額がないので、実務計算した3人の按分をファクスしてきたのではないのかと考えるのが普通でしょう。 内容からは亡くなった人の法定相続分も含め1/4づつの負担による、課税相続税の合計額を、ABC3人での実際の相続金額の率で按分していませんか。 控除金額が減るので、甥姪たちに放棄させるとは考えられないので、調停にもとづき分けたのでしょうから、Aが取り上げたので不利になるから、それを隠すために除外しているということは無いと言えます。

sinkirou02
質問者

補足

申告計算書の法廷相続人数は3人となっており、なぜ、本来の7人にしないのかわかりません。(控除金額も5000万円へるのに)また、裁判で提出されているものは、D・E・F・GさんからAへの財産全部を譲渡すると言う内容の「脱退届け」とAが受け取ったことを証明する「相続分譲渡証書」が添付されてあります。

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