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遺産相続

遺産相続について教えてください。 A=B ....| ....|―――― ....|......|......| ....C........D........E=F ........................| ........................|―――― ........................|......|......| ........................G........H........I C、D、EはABの実子です。 EはK(図にはない)と結婚後、GHIの子がいます。 その後、EとKは離婚しています。 (また、このときGHI自立しており、ほぼ絶縁状態) その後、Aが死亡 その後、EがFと再婚(Fも再婚であり、前配偶者との間に子供がいる) その後、Bが死亡 その直後にEが死亡 Aの財産の相続の一部は終わってますが、まだ相続できていない物もあります。 Bの死亡直後にEが死亡したため、Bの産相続は終わっていません。 このとき、 Aの残りの財産、Bの財産、Eの財産はどのように相続されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

たびたびすみません。死亡時期を勘違いしていました。 ABが亡くなった後Eが死亡したなら、ABの財産の一部をEが相続します。(相続割合が未定でもEのものです。) 結果としてEが持つA、Bの遺産及びE自身の遺産を、現在の妻Fが1/2、残りの1/2を、1/6ずつEの実子のG、H、Iが相続します。 ごめんなさい。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

ABの各3分の1 の半分 6分の1を相続する権利があります。 ABの財産の6分の1は、Fが相続します。 ABの財産の一分をEが引き継ぎ、その一分をFが引き継ぎます。

aiueo12345
質問者

お礼

みなさん、ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 Fにも1/6権利があるんですね...

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

>一番問題なのは、FはA,Bの財産を相続する権利があるのか? ABEという順に死亡したので、Eの妻Fは、Eの受けたABの遺産を受ける権利があり、ABの遺産分割協議にEの相続人Fとして参加します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

Aが死亡したときに生存していた、BCDEが相続する。 Bが死亡したときに生存していた CDEが相続する。 結局 ABの死亡では CDEが各3分1となります。 Eの死亡では FとGHIが相続する 代襲相続は発生しません。

aiueo12345
質問者

補足

みなさんご回答ありがとうございます。 一番問題なのは、FはA,Bの財産を相続する権利があるのか? とうところです....

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

書き忘れです。 Eの財産は、現在の妻Fが1/2相続できます。 残りの1/2を、1/6ずつEの実子のG、H、Iが相続します。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

EがもらえるA及びBの財産は、Eの実子のG、H、Iがそれぞれ1/3ずつもらえる。 K及びF及びFの子は無関係。

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