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養子の相続分について教えてください。

例えば、父Aと母Bとの間に、実子C・D・Eが居た場合で、 子Eのみ、Aの友人夫妻F・G(F・Gとの間には、既に実子Hがいる)との間で、養子縁組をした。 (1)その後、養親Fが死亡。Fには1000万の財産があった。 Eの相続分はいくらになるのでしょうか? (2)さらに、実父Aが死亡。Aには1000万の財産があった。 Eの相続分はいくらになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • manno1966
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回答No.1

> (1) 遺言が無いなら、妻1/2で子供の合計が1/2だから、Eの相続分は1/4の250万。 > (2) 遺言が無いなら、妻1/2で子供の合計が1/2だから、Eの相続分は1/6の約167万。 特別養子縁組を除いて、養子は実親と養夫妻の両方から遺産を受け取れる。

tonbo6783
質問者

お礼

Eは、養子になると実親との関係で嫡出子の地位を失うのかな?と思ったのですが、どちらのケースでも、変わらないのですね! ありがとうございました!

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