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相続についてなんですが。

相続についての質問です。 A氏が死亡して○○円の財産を遺した。 1.A氏に妻B、子供(嫡出子)2人(CD)、母E、弟Fがいた場合。 2.A氏に妻B、亡き両親(C、D)の間に生まれた兄E、亡き父Cと後妻Fとの間に生まれた2人の妹(G、H)がいた場合。 どのように分配されますか?よろしくお願いします。

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回答No.1

>1.A氏に妻B、子供(嫡出子)2人(CD)、母E、弟Fがいた場合。   E  | |  F A=B     |    | |    C D ・887条1項 被相続人の子は、相続人となる。 ・890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 以上から、相続人はB(配偶者)、C・D(子)である。 ・900条1号(子及び配偶者が相続人であるとき) ・同条4号(子が数人あるとき) ―>配偶者1/2:子1/2 以上から、Bは1/2、C・Dは1/2が相続分。 Cは1/4、Dは1/4がそれぞれ相続分。 >2.A氏に妻B、亡き両親(C、D)の間に生まれた兄E、亡き父Cと後妻Fとの間に生まれた2人の妹(G、H)がいた場合。  F===C=D  |    | | |  | | G H  E A=B ・890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 ・889条 887条の規定によって相続人となるべき者がいない場合(子・代襲相続人がいない)には、兄弟姉妹が相続人となる。 以上から、相続人はB(配偶者)、E・G・H(兄弟姉妹)である。 ・900条3号(配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき) ・同条4号(兄弟姉妹が数人あるとき・半血の兄弟姉妹の相続分) ―>配偶者3/4:兄弟姉妹1/4 Bは3/4が相続分。 Eは全血(父母が同じ)の兄、G・Hは半血(父のみが同じ)の妹であるから ―>E:G:H=2:1:1 の比となる。 Eは2/4、G・Hはそれぞれ1/4が兄弟姉妹間の配分。 よって、Eは1/4×2/4=1/8 G・Hはそれぞれ1/4×1/4=1/16 が相続分である。

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