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宅建受験者です。質問です!!

いつもこちらでお世話になっております。 受験まであと2ヶ月半です。 みなさま、お答えにご協力お願いします!!! ヨロシクお願いします。 三回目に、今回紹介する過去問をときましたが、また間違えました。どこが間違えているのか、解説をお願いします! 問題文です。 Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟Cおよび弟Bがいたが、CおよびDは、Aより先に死亡した。 Aの両親はすでに死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。 Cには子Fおよび子Gが、Dには子Hがいる。 Aが、今年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 という問題です。 私はこう解きました。 まず、内縁の妻は相続人にはならないので、外す。 法定相続人は、第三順位の相続開始で兄弟姉妹である B、C、Dが相続人となる。 F、GはCを代襲して相続し、 HはDを、代襲して相続人になる。 だから法定相続人は B、F、G、Hの四人。 四人の相続分をわけると、 B:F:G:H=2:1:1:2 それぞれに1/3をかけて、 1/6:1/3:1/3/1/6 異母兄弟の分は他の兄弟の分の1/2になるから、 Bの分は 1/6×1/2=1/12 。。あってないんですー! 正解は Bが1/5、Fが1/5、Gが1/5、Hが2/5 なんですが、 どう間違えたんでしょう?? お答えお待ちしています、ヨロシクお願いします!

みんなの回答

回答No.2

相続人に異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹がいる場合は、まず最初に相続人間の持分割合を求めます。B,FG,Hの割合は、異母兄弟であるBは他の兄弟の2分の1だから、Bを基準にしてBを1とするとCは2だから、Cの子であるFGが各々1づつで、Dも2だからHも2となります。 そうすると、B,F,G,Hの割合は1、1、1、2となります。 相続人全員の相続分の合計は1にする必要があります。相続割合は1+1+1+2=5となり、したがって、この5を分母にして上記各人の割合を分子に置くと、その合計も1になり、これが各人の相続分ということになります。 〉〉四人の相続分をわけると、 B:F:G:H=2:1:1:2 それぞれに1/3をかけて、 1/6:1/3:1/3/1/6 異母兄弟の分は他の兄弟の分の1/2になるから、 Bの分は 1/6×1/2=1/12 残念ながら、上記の計算では、相続人全員の合計が1にはなりません。

momomin0516
質問者

お礼

お時間いただき、ありがとうございます!! ご回答くださって感謝してます。 ありがとうございます!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

間違えたのは、ただ1点。 B:C:D=1/2:1:1=1:2:2 これわかりますよね Bは他兄弟の半分だから、ですね。 このとき 財産全体に対する割合で表現すると、 B:C:D=1/5:2/5:2/5 それぞれに1/3をかけて、・・・ここが違くて 1/5、なんです。 確かに兄弟はB・C・Dと3人なんですが 財産全体に対する割合、で考えないとダメなんです。 四人の相続分をわけると、 B:F:G:H=2::1:1:2 それぞれに1/5をかけて、 2/5:1/5:1/5/:2/5 異母兄弟の分は他の兄弟の分の1/2になるから、 Bの分は 2/5×1/2=2/10=1/5 momomin0516さんのやり方、勉強になりました。 兄弟3人だから1/3 最初にそう考えるのは、確かに効率的ですね。 最終的に 異母兄弟の分は他の兄弟の分の1/2になるから ってのが、そんな発想なかったです。。。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! 財産全体に対する割合ってことで、そんな計算になるんですね。 いつもながら 痒いところに手がとどく解答をありがとうございます! 理解できて、またすすめますー! いつも考えてくださって、感謝ですよ。。 でないと、こんなに進めませんから。 理解できてくると、過去問もとけるようになってきて、ますます問題をとくのが楽しくなります。 ここで、解答をいただけて感謝してます!! ありがとうございます!

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