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FP技能 正誤問題
こんにちは FP技能検定の問題集の中で理解できないことがらがありました。 既出でしたらごめんなさい。 Q 「相続税の計算において、各人の納付税額は、相続税の総額を各法定相続人の法定相続分により分割し、相続税額の2割加算の適用がある人については加算した後、税額控除等の適用を経て、求められる。」 A × その理由が解説を読んでも理解できませんでした。 素人ですから、どなたかわかりやすくどこが間違いであるのかを説明してください。 宜しくお願いします。
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- srafp
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既に1番様が有効なご回答文を載せておりますが・・・ 問題文の『相続税の総額を各法定相続人の「法定相続分」により分割し、』の「」で囲った箇所が間違いであり、正しくは『相続税の総額を実際に各相続人が相続した割合により分割し、』となります。 理由は、法定相続分に応じて分割したら、「法定相続分より多く相続した者の勝ち(財産に対して、納税額が低く済む)」になってしまいます。 例えば、法定相続人が由紀夫君(子供)と邦夫君(子供)の2名であり、相続税の総額が10億円だといたしましょう。 由紀夫君は相続財産評価額の6割を占める株式や現金を受け取り、邦夫君は相続財産評価額の4割を占める不動産を受け取った場合、夫々に賦課される相続税額は5億円で良いのでしょうか?あなたが邦夫君の立場だったら、容認できないのが通常ですよね。 一方、由紀夫君が6億円を納税して、邦夫君が4億円を納税する場合には、納得できるのでは? あと、参考になるサイトを紹介いたします。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzeinokeisann.htm
- hata79
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相続税の総額を各法定相続人の法定相続分により分割] ではなく、総額を各人が実際に相続した財産の額で按分します。 100万円が相続税額の総額だとします。 Aが財産の5分の3を貰ったとすると、100万円かける5分の3、つまり60万円の納税義務が発生します。 法定相続分によって個々の負担する税額を決定すると、実際にはほとんど財産を受け取ってない者に納税義務が発生してしまうからです。