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税理士・弁護士資格のないFPの場合

FPの試験にもよく出題されるように、税理士等の資格をもっていないFPは、顧客の税額などを具体的に算出してはいけないんでしたっけ、たしか。確定申告の税額を出したり、相続税の額を計算したりしてはいけないんですよね・・たしか。 FPの問題をみていると、相続税の税額を計算する問題もあるんですが、顧客のために算出してはいけないんですか? お客さんとしてはそこがいちばん知りたいんだろうと思うんですが、そのへんどうなっているんだろうと、考えているのですが・・

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回答No.3

お客さんが具体的な金額が知りたいだけなら、税理士や弁護士の所へ行けばいいんです。FPに求められるのは、相続のみにとらわれず『トータルの人生プランを、お金という目線で提案する』ことで、そのための知識として『正しい相続税の知識』も必要だということだと思います。 ですから、合格後にその資格を生かそうと思うのなら、自分の手の出せない分野は信用できる仲間が必要なはずです。そのためにも、自分の知識を最新のものにしていないと、仲間に相手にされなくなるのではないでしょうか。 最後に、FPの禁止事項は、試験では鉄板の問題のひとつです。 正直、おいしいところだと思いますよ m(--)m 。

その他の回答 (3)

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.4

FPだけの場合は、ライフプラン等の提案書作成上あくまでも参考資料として税額を計算することは許されると思います。提案書つくるのに税額を計算できなければ、顧客のプラン作れませんから。税理士法で制限んされているのは、業として税理士法2条の業務を税理士を標榜して行う場合であって、申告書の作成は申告者個人が作れますし、本人は申告できますよね、できないのは本人のかわりに手数料をとって--商行為として税理士を名乗って申告代理をすることですから。参考までに、行政書士の書類作成のなかに、税務申告書、会計帳簿等の作成もふくまれてます。ただ、申告代理等は出来ないませんが。---

回答No.2

お客さんが具体的な金額が知りたいだけなら、税理士や弁護士の所へ行けばいいんです。FPに求められるのは、相続のみにとらわれず『トータルの人生プランを、お金という目線で提案する』ことで、そのための知識として『正しい相続税の知識』も必要だということだと思います。 ですから、合格後にその資格を生かそうと思うのなら、自分の手の出せない分野は信用できる仲間が必要なはずです。そのためにも、自分の知識を最新のものにしていないと、仲間に相手にされないくなるのではないでしょうか。 最後に、FPの禁止事項は、試験では鉄板の問題のひとつです。 正直、おいしいところだと思いますよ m(--)m 。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

はい。 税理士登録者で無い者は、税理士法第52条の定めにより「税理士業務」を行う事はできません。 税理士業務とは税理士法第2条に定めているものであり、 ・税務代理 ・税務書類の作成 ・税務相談 の3つが挙げられております。

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