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収支内訳書の弁護士・税理士料金について

不動産所得用収支内訳書の2ページめに、税理士・弁護士の報酬・料金の内訳という欄がありますが、 その料金というのは、どういった内容のものが入るのでしょうか? 確定申告を税理士に頼んだ場合の料金が入るのはわかるのですが、賃貸不動産を相続した時にかかった税理士・弁護士費用などは計算に入れることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

>ちなみに所得税基本通達37-25に、「業務の遂行上に生じた紛争又は業務の用に供されている資産 >につき生じた紛争を解決。。。」とあるのですが、それはどういった時のことを言っているのでしょうか? まぁ、代表的なものは、家賃の滞納や増額に関する訴訟に係る費用とかが上げられると思います。 下記サイトに、アパート・マンション経営者の弁護士費用の取扱いが詳しく書かれてありますので、参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.tokyocity.co.jp/apart/107.html
kokokoikoi
質問者

お礼

よくわかりました。サイトも紹介していただき、とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

不動産所得の収支内訳書ですので、不動産所得の計算上、必要経費としたものについてのみ記入します。 従って、相続に係る税理士・弁護士費用は、不動産所得の計算上、必要経費にはなりませんので、記入すべきものではありません。

kokokoikoi
質問者

補足

さっそく、ご回答いただきありがとうございました。ちなみに所得税基本通達37-25に、「業務の遂行上に生じた紛争又は業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決。。。」とあるのですが、それはどういった時のことを言っているのでしょうか?

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