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法定相続分と異なる遺産分割を行うと贈与税が発生?

平成21年相続発生時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。 相続財産は自宅土地4000万円のみ(路線価評価)。 (自宅建物は1980年の建築で固定資産税評価はわずかのため割愛。) 2012年、遺産分割協議前に遺産共有の登記を行った。 基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告も行わなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 2013年に共有持分Hが1/2、Aが1/2とする遺産分割協議を行い登記をした。 この場合Aに贈与税が課税されるでしょうか? またBに譲渡所得税が課税されるでしょうか? 土地はFの父Gが1950年に購入し1996年Fが遺産相続したもの。購入価格は不明。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>2012年、遺産分割協議前に遺産共有の登記を行った。 H,A,Bの3人の共有持ち分で相続登記したんですね。 >2013年に共有持分Hが1/2、Aが1/2とする遺産分割協議を行い登記をした。 H,A,Bの共有で相続登記したBの持ち分をH,Aに所有権移転登記をしたんですね。 >この場合Aに贈与税が課税されるでしょうか? いいえ。 かかりません。 登記簿の移転の原因は「遺産分割」ですね。 相続は、法定相続分どおりでなくても贈与税はかかりません。 >またBに譲渡所得税が課税されるでしょうか? いいえ。 「売買」ではないですから、所得税がかかることはありません。

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