• 締切済み

祖父の相続が終わっていない場合、父親の相続時にはその分も含めなければならないでしょうか?

父が亡くなり相続の手続きをはじめていますが、祖父の相続手続きがまだ終わっていません。 この場合、まず祖父の遺産分割をして、今回の父の相続分に含めなければならないでしょうか? 祖父の財産は相続税のかからない範囲で税務署への申告義務はありませんが、父に遺産分割をしたと仮定すると今回の相続には相続税がかかってくる可能性があります。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

まず祖父の遺産分割をして、今回の父の相続分に含めなければなりません。

関連するQ&A

  • 相続税の申告書の送付およびお尋ね文書

    祖母が5月に亡くなり、相続税の申告義務が出てきそうな状況です。 祖母の前の相続により、祖母は祖父の相続(7年前)で相続税評価額で6000万円相当の不動産を取得しています。そのほかの財産を含め、相続税の申告義務があったため、祖父の相続では、相続人全員で共同して相続税の申告書を提出し、納税も済ましています。税務署が登記や市役所の固定資産税の課税状況を見れば、簡単にわかります。 祖母の財産はこのほかに預貯金などの他の財産を含めると1億を超える見込みです。相続人である子供たちは3人兄弟ですので(基礎控除8000万円のため)、申告はしなければならないことでしょう。 ただ、一般的に考えると相続人の代表となりうる相続人の一人は、他の相続人と仲たがいしています。さらに、税務署などを含めた役所からの通知文書等がないと、言われなければ何もする必要はないと判断するような人でもあります。、そのため税務署から文書が届かないと不安があります。 税務署は相続税関係の文書を郵送する際には、どこまでの遺産調査を行い、どのような基準で発送する判断をされるのでしょうか? また、相続人の代表に送られてしまうのであれば、どのような基準で代表者を定めるのでしょうか? このようなことを質問するのは、遺産分割協議が整う見込みがなく、最悪、家庭裁判所の調停や審判を受ける必要を考えているからです。また、家庭裁判所の手続きがスムーズにいってもそれなりの期間がかかることになると思いますので、申告期限に間に合わない可能性があるのです。そのようなことになれば、未分割での期限内申告の準備も必要と考えているからです。

  • 相続税の申告(法定相続分)

    兄が亡くなり、父、妹、弟である私の3人で遺産を相続することになりました。 相続税の申告の為、いろいろ調べているところなのですが、タックスアンサーの相続税の総額の計算で「課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する」と書いてありました。 この法定相続分は実際に遺産をどう分けたのではなく、順位に応じた分割方法で各人の相続税額を算出するらしいのですが、うちの場合、兄に配偶者も子供もいないので直系尊属である父が100%となるのでしょうか? 配偶者との分割方法は書いてあるのですが、うちの場合がよくわかりません。 配偶者のところに父をあてはめて、父が4分の3で、妹、弟が4分の1を分割した額にその額の2割を加算した額(一親等ではないので)となるのか。 父が100%なら、法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと思うんですが・・・ どなたか詳しい方教えてください。よろしく御願いします。

  • 相続税について

    昨年亡くなった母の遺産をきょうだいで分割相続することになり、自分たちで協議書を作って登記手続きも終えました。その際、相続税の控除枠内なので申告は要らないと言われたのですが、そういうものなのでしょうか。今まで父と子どものいない叔母から相続したことがあり、どちらも相続税が必要だったので、税理士に頼んで申告しました。その経験から相続税を払わない場合でも、税務署に申告だけはするのかと思っていました。 今回の母からの相続は間違いなく枠内ではありますが、控除額と1000万円も違わない微妙な額です。こういうとき税務署は、どうやって調査するのか教えて頂けたらと思います。相続税を納める必要があっても、申告せずに放っておけばそれで済んでしまうことも、稀にはあるのでしょうか?

  • 昭和45年に亡くなった祖父名義の不動産の相続分割合

    昭和45年に死んだ祖父名義の不動産がそのままあります。固定資産税等は私の父が支払っていましたがその父も先月亡くなりました。遺産分割協議をして不動産名義を私に変えようと思います。昭和56年以前に亡くなった人については旧民法の相続分が適用されると法務省のホームページに記載があります。今回の相続人は、全員祖父の孫です。祖父の子はすべて死んでいます。このような場合には旧民法の相続分に関係なく現在の相続人全員が、分割協議で合意すれば勝手に相続分を決める事ができるのでしょうか?

  • 過去の相続の申告について

    過去の相続の申告について 平成5年に祖父が他界しました。その際、相続財産は土地3筆のみでしたが、父とその兄弟3名が分割協議でもめて、分割協議が成立しませんでした。(相続税の申告は基礎控除以下のため、なし。)その後、平成10年に父が他界し、申告しましたが、前述の土地3筆(当時の時価で約5000万円)は分割協議が未成立ということもあり、相続財産の中に含めませんでした。しかしながら、今般、私の手持ちの土地が売れ、兄弟3人に500万円づつ渡すことにより、祖父の相続財産の分割協議が成立し、3筆の土地は、祖父→父→私名義になりました。 この場合、平成10年の父の相続剤の申告で、本来、土地3筆(5000万円。もしくは法定相続分?)を上乗せする必要があったわけですが、今から、修正申告をすべきなのでしょうか?多分、7年以上たっているので、税務署も処理のしようがなく、申告する必要はないと考えるのですが、いかがでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 父の財産の相続、祖父の財産の相続

    父の相続にあたり、相続税の計算方法が分かりません。前提条件は以下の通りです(簡略化しています)。 ■財産  (1)登記名義人が祖父の土地  (2)登記名義人が父の建物  (3)父名義の株、預貯金、死亡保険 ■家系  ・祖父の子供(父の兄弟 n人)  ・父の子供(2人の息子。即ち、私と兄)  ・祖父(20年以上前に没)、祖母(20年以上前に没)、父(今回、没)、母(数年前に没)ともに没 ■確認したいこと 相続税の計算は、祖父の財産の相続分と、父の財産の相続分で、別々に計算すれば、良いのか否か。 即ち、相続(A)  被相続人=祖父  相続人=祖父の子供(父の兄弟 n人) 基礎控除額=5000万円+(1000万円×n人)  (1)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。 および、相続(B)  被相続人=父  相続人=父の子供(2人の息子。即ち、私と兄) 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2人)  (2)+(3)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。 でよいか。(税務署には2通出す) それとも、そうでないとすると、相続(C)  被相続人=父  相続人=父の子供(2人の息子。即ち、私と兄) 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2人)  (1)+(2)+(3)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。(税務署には1通出す) 相続(C)の場合、相続税が高価になる可能性が高いと思います。 ■補足 「登記名義人が祖父」の土地が、ずっと名義変更していなかったので、ややこしくなっている(と思っています) 宜しくお願い致します。

  • 相続放棄と代襲相続権について

    分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 祖父(存命)、父(死亡)、父の息子(存命)、がいると仮定してください。 父が亡くなり、一通りの遺産分割関係の手続きが済みました。 ただ、家族が知らないところで入っていた、 父の携帯電話の請求書(延滞書)が家に届きます。 息子が調べてみたところ、家族に支払い義務はない、ということで、 電話会社に支払う意向はなし、相続も放棄すると伝え、 その手続きを行う予定でいるのですが、 この場合、この相続を放棄することで、 父の死亡で息子に受け継がれている祖父に対する代襲相続権も放棄してしまうことになるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 父の相続が終わらないうちに母が亡くなった時の分配

    7年前に父が亡くなりました。 相続税を払う程の財産はなかったので、相続を しないでいましたら、今年になり母が亡くなりました。 (残った相続人は子供3人です。) 父も母も遺言はありません。 母の財産を調査していくうちに「相次相続」しないといけない事を知りました。 そこで質問ですが、 1次相続(父の相続)を行う場合、母には法定分割なら1/2を受け取る権利がありますが 今後、残りの子供3人だけで遺産分割協議書などを作成し、例えば母の取り分を0にして 子供で1/3ずつに分けることは可能でしょうか? それとも亡くなってしまった今からではもう遅いでしょうか? 家族間でのトラブルはありません。 主に、2次相続(母の相続)時の税務申告の為の財産評価をしたいと思っております。

  • 相続について困ってます~祖父が死亡して2年後に多額の預金が発覚しました

    2年前に祖父が亡くなりました。 その時点では、祖父名義のめぼしい財産は住んでいた家と土地だけで 控除の範囲内でしたので、祖母、母、叔父の3人の法定相続人による 遺産分割は特に行わず、家と土地も祖父名義のままで現在に至ってます お盆前に祖父と取引のあった銀行から祖母に電話があり、 ・口座名義が全て架空の人物(複数の口座) ・全て10年以上取引がないので休眠(睡眠)口座に ・総額1億円近く(←法定相続人3人でも相続税が発生してしまう)  ・預金証書、ハンコなど証明するものが何もない 上記の預金が存在することが初めて発覚しました 銀行との協議で、口座から出金できるところまではこぎつけました 上記の状況でお教えいただきたいのですが 1)被相続人(祖父)死亡後10ヶ月以上経ってますが、税務署に相続を 申告する際には、誰も存在が分からなかった財産についても、 遅延税などのペナルティが課されてしまうのでしょうか? 2)通常の相続と同じように申告できるなら、「配偶者の税額の軽減」 の適用が可能なのでしょうか? タックスアンサー内の 「相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります」←が私たちに適用できないかと淡い期待を抱いてます 補足 ・銀行は架空名義の口座(を過去に開設してしまっていたこと)を 税務署には知られたくないようです ・3人の相続人間で分割割合に関するトラブルはありません 長文になってしまい申し訳ありません ご回答をお待ちしています

  • 相続について

    20年前父が亡くなり,今年母が亡くなりました。父が亡くなった時は私も含め4人の相続人で話し合いをして遺産分割協議書を作り、相続税の申告を税理士にしてもらいました。そして今年、母が亡くなり相続人3人で遺産分割の話し合いを現在している最中です。そこでなのですが、相続人の一人が父が亡くなった時の遺産分割は不平等だったといって今回、母の遺産分割において他の人より多くほしい(法定相続分より多く)と言っています。確かに父が亡くなった時に不動産など金額に直して見たときに相続人間で差があったことは事実ですが話し合いで遺産分割協議書にサイン、実印、必要書類の添付など父の相続は有効に成立しています。このような場合、法律的に見たとき、父の遺産分割で不平等(法定相続分より少ない額で相続した)だったものを、今回の母の相続で上乗せしなければならないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。