相続税・立木の評価について

このQ&Aのポイント
  • 相続税についてお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。
  • 山林の評価には立木の評価も必要であり、計算式は1ヘクタールの主要樹種の標準価額×地味級×立木級×地利級×地積/1ヘクタールです。
  • 場所に連れて行かなくても山林の評価は申告する必要があります。地味級などの情報はどのように入手するかは不明です。
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相続税・立木の評価について

相続税についてお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 相続財産に山林(土地)がありますので、これは当然、評価して申告するつもりです。 ところが、人に聞いたのですが、その立木も評価しなければならないとのことです。 山林の評価の計算式は 1ヘクタールの主要樹種の標準価額×地味級×立木級×地利級×地積/1ヘクタール とのことです。 実際のところ、対象の山林に実際に行ったこともないですし、その場所に連れて行けと言われても現地に行ったことがないので、連れていけないような状況です。 山林自体も固定資産税の計算明細書によると1ヘクタールもないです。 そのような場合でも、やはり理屈通り申告するべきなのでしょうか。 もし、申告しなければならないのでしたら、計算に必要な地味級などはどのようにして入手するのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

固定資産税での評価額を、そのまま申告なさって構わないでしょう。 立木の評価は、伐採・搬出・製材等諸の経費を勘案すると、多くの場合赤字になります。 そのため、余程手間暇掛けて管理された山林以外は、買い手が付かない実情があります。 林道が整備されていて、一連の作業も比較的容易と思われる場合でも、立木のままでは買い手が付きません。 余程の銘木ならいざ知らず、行ったことも無く、境界の確認も不十分な林地は、競売に掛けても入札が成立しないと聞いています。林道までの搬出経路の確保にも、相当な投資が必要に成ります。 以上の理由から、土地ごと売れる場合なら兎も角、買い手の付きそうも無い荒れた林地は、立木の評価など無意味と思います。

nobukunnobukun
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 有用なご意見いただきまして、本当に参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

立木は、国税局が定める標準価格(1haあたり)に、 立木度と地味級、地利級を掛けあわせて評価します。 ということは、国税庁がなにか知っているかも? 立木度について https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/05/04.htm 地利級について https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/05/05.htm 地味級について http://chester-tax.jp/dictionary/dic9_145.html 早い話し、私にはわかりません、税務署などに聞いてください。

nobukunnobukun
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。

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