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相続税評価額 取引相場のない株式

取引相場のない株式の相続税評価額の計算について質問します。 不動産業で、仲介のほか会社所有のマンションもありそのマンションを第三者に貸し付けて家賃収入があるのですが 「1株当たりの純資産価額の計算明細書」の建物や土地の相続税評価額の数字は 不動産業者の財産でも、個人の財産と同じように 貸家建付地や貸家の評価方法を使って計算して良いのでしょうか? どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。

  • cfhy
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  • DELL77
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回答No.2

ANo,1の者です。 続けて回答させていただきます。 >不動産業者所有のマンションは販売用でなく貸付用であっても 棚卸資産に該当するという考え方でよろしいのでしょうか? いいえ販売用でなければ棚卸資産に該当しませんので 一般の土地建物の評価方法により評価します。 なお補足ですが 貴殿もご存じかと思われますが下記の事項にご注意下さい。 1.評価会社のB/Sに計上された土地建物等で3年以内に取得したものは  通常の取引価額により評価します。 2.評価会社の総資産価額のうち土地等価額の占める割合が  70%以上(中会社は90%以上)であれば  当該会社の評価方法は純資産価額で評価します。

cfhy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • DELL77
  • ベストアンサー率83% (5/6)
回答No.1

>不動産業者の財産でも、個人の財産と同じように 貸家建付地や貸家の評価方法を使って計算して良いのでしょうか? ご質問の主旨は「土地建物等が棚卸資産に該当する場合の評価方法は?」 という事ですね。 評価会社の棚卸資産に該当する土地等や建物等については、課税時期3年以内に取得したものであっても たな卸商品等の評価(財産評価通達132及び133)に準じて評価することとなります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/03.htm#a-132

cfhy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 不動産業者所有のマンションは販売用でなく貸付用であっても 棚卸資産に該当するという考え方でよろしいのでしょうか?

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