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相続時の貸家の評価額

相続時、5~6年入居者のいない貸家でも、評価額は固定資産税の70%で 算出していいのでしょうか。 また同貸家建付地の評価額は、土地評価額の80%でいいのでしょうか。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  最近確認していないのですし、悲観的な話になりますので異論・反論大歓迎ですが、記憶によりますと「ダメ」です。  相続が発生して、たぶん6ヶ月以内くらいに借り手がつかないと、貸家として認めてもらえないはずです。  逆に、相続発生前に何年間入居者がいなくてもかまわなかったはずです。   例えば過去30年間、賃貸して家賃をもらって、所得税などを納税してきた貸家でも、たまたま被相続人が亡くなって半年?間空室だと賃貸用物件だと認めてもらえません!  相続人の住宅と同じ扱いになり、高額な評価をされて、高額な相続税を強奪されます。  以前は、亡くなった瞬間に借り手がいないとダメだったのですが、あまりにヒドイじゃないかということで若干猶予期間が認められるようになったのです。  したがって、貸家建て付け地の評価減も、その期間内に借り手がつかないと認められないはずです。  したがって、質問者さんお尋ねの土地建物は、路線価または固定資産税の評価そのままに課税される可能性が大きいでしょう。

yosi666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入居希望者があるらしいので、早速動いてみます。 貴重な情報、感謝いたします。

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