取引相場のない株式の評価、計算式の計算よりも高い取引価格で買い取ってくれる場合

このQ&Aのポイント
  • 取引相場のない株式を相続により取得し、1株当たりの評価額は20円でした。しかし、会社が前期の株主総会で1株当たり25円で買い取る決議を行っており、買取を促す旨の記載もありました。この場合、株式の真の時価と思うのですが、それでも20円の評価で計算しても差し支えないのでしょうか。
  • 取引相場のない株式を相続しており、1株当たりの評価額は20円です。しかし、会社が前期の株主総会で1株当たり25円で買い取る決議を行っており、買取を促す旨の記載もあります。この場合、株式の真の時価はいくらなのでしょうか。
  • 相続により取得した取引相場のない株式の評価額は20円です。しかし、会社が前期の株主総会で1株当たり25円で買い取る決議を行っており、買取を促す旨の記載もあります。株式の真の時価について教えてください。
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取引相場のない株式の評価、計算式の計算よりも高くで

取引相場のない株式の評価、計算式の計算よりも高くで会社が買い取ってくれる場合 こんにちは 取引相場のない株式を相続により取得しました。 国税庁の出している財産評価の計算明細書に従い計算したところ1株当たりの評価額は20円でした。 しかし、会社が前期(相続前)の株主総会で少数株主から1株当たり25円で買い取る旨の決議を行っており、会社からの案内(相続直前)においても、買取を促す旨の記載がありました。 この場合、株式の真の時価(現況における取引価額)と思うのですが、それでも20円の評価で計算しても差し支えないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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  • hata79
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回答No.1

取引相場のない株式の評価方法内に「時価」は登場しません。 つまり、時価は無視します。 取得後に売却したとして、相続で20円で得た株式を、その後25円で売却できたという話になるだけです。 時価25円で評価した方が相続税額負担が大きくなるのですから、時価評価で良いではないかと考えがちですが、誤りでしょう。 その後売却した際の株式譲渡所得の圧縮ができてしまいますので「取引相場のない株式の評価方法」として国税庁が出してる評価方法を無視して時価評価額採用をした場合には、租税回避行為と言われかねません。 また時価の方が国税庁の評価通達による額よりも低い場合に、時価として採用した金額は恣意的な金額となるので、租税回避行為と言われかねません。 つまり「時価で計算しても差し支えない」のではなく「差支えがある」のです。

pkweb
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