相続税の土地評価方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の評価で土地の評価方法を教えてください。
  • 山林の評価額と雑種地の評価倍率について教えてください。
  • 雑種地の評価倍率に関する情報収集先を教えてください。
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相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい(その(2))。

相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい(その(2))。 回答頂いたのですが、条件が違っていた事が判明しましたので再度ご教示下さい。 山林で固定資産税評価額は33万円です(納税通知書による)。 国税庁のHPでは、路線価はなく評価倍率となっています。 「山林 中 47」となっている場合、山林だけであれば 33万円×47=1551万円 となると教えて頂きました。 しかし、山林だけではなく、83%は「雑種地」に変更されているそうです。 しまも国税庁のHPには「雑種地」の評価倍率なく、相続税の評価が出来ず困っています。 雑種地は様々なのでしょうか?これはどこに聞けば教えてもらえますか? 役所は、「国税なので分からない」そうです。

noname#225589
noname#225589

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

所轄税務署で資産評価担当の職員にお尋ねになれば教えてくれるはずです。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。税務署だけでは分からず、役場にも問い合わせて合わせ技でした。

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