土地相続税評価額計算の方法

このQ&Aのポイント
  • 土地相続税評価額の計算方法を教えてください。路線価や広さ、住宅区分などの要素を考慮し、取得したい土地の評価額を求めるための手法があります。
  • 土地相続税評価額の計算方法には、二方路線影響加算法や分割計算方式などがあります。これらの手法を用いて、特定の土地の評価額を算出することができます。
  • 土地相続税評価額の計算には、土地の広さや路線価、住宅区分などの要素が関与します。具体的な数値を入力することで、取得したい土地の評価額を算出することができます。
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土地相続税評価額計算の方法

次のような土地の相続税評価額の計算方法を教えて下さい(サイトを紹介下さい) _______________    路線価55E            |隣土地 _______________|____               |               |               |  評価したい土地  | 隣土地               |               | _________|__           |    路線価58E      |_______| ___________|  隣土地 地図で説明は難しいので(本当はワードを貼り付けたいのですが)大まかな考え方ででもお願いします。 多分、二方路線影響加算法の応用問題かと。 1.広さ:363.67m2      住宅区分:普通住宅 2.正面路線価:58千円/平米  間口:?   奥行:? 3.側方路線価1:  ?           奥行:?  準角地:? 4.側方路線価2:  ?           奥行:?  準角地:? 5.裏面路線価:55千円/平米? 6.不整計地  ? などで計算できるらしいが、夫々がどの部分で考えたらよいか判りません (参考:http://www.gainsltd.co.jp/shisanweb/data.htm) 又、分割計算方式もあるらしいのですが、どう考えたらよいか判りません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

二以上の路線に接している土地の場合、正面路線価というのは、それぞれの路線価に奥行価格補正率をかけて計算したときに、最も高い価格の路線価を言います。 地図の上の方がより長く道に接している場合、たとえば、上が12メートルで、下が2メートルのような場合、上が、奥行30.3メートルとなり、下は奥行181.83メートルとなったりします。上が、0.98で下が0.8だとすると、上の路線価は、53900円、下は、52200円となり、上が正面路線になったりしますから、注意が必要です。 また、下の路線に、どの程度接しているかにもよるのですが、二方路線影響加算を用いる物件であれば、その加算率0.03も、下の土地の横の長さのうち、土地が路線と接している2メートル分だけを見ますから、下の横の長さが、12メートルとすると、0.03×2/12= 0.005となります。 また、このような不整形地の場合、使い勝手が悪いなどの問題があるとき場合によっては、10%の減額が可能なことがあります。 自分である程度計算できた後に、所轄の税務署の資産税課で相談できますから、できるだけ、評価を下げた金額を提示して、これで通るかどうかについて教えてもらわれるとよいでしょう。あるいは、白紙の状態で、各国税局の税務相談室で相談されることも可能です。

ZARDFAN
質問者

お礼

2回にわたる丁寧な説明を頂き有難う御座いました。 アドバイスを参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

このような形状の土地の場合、実際に計算してみないと、どちらが正面路線価なのかがわからないのですが、それが決まったとして、あとは、基本的に、二方路線影響加算を加えればよいと思われます。 この場合、接道している距離が、土地の長さに対して少ないので、影響加算もそれにより案分されます。 また、図の下の方が四角形から欠けているようにみえますが、その場合は、不整形地になりますから、間口狭小補正率、奥行長大補正率、不整形地補正率を求めた上で、いずれか低い割合をかけて計算します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/01.htm
ZARDFAN
質問者

補足

なかなか素人には難しい事例のようです。 「図解相続税路線価評価100選」という本の100事例でもぴったりのものがありませんでした。もっと専門的な資料を探しています。 satomin797さんの回答については 1.正面路線価は、路線価58E側(58千円/m2)と思います 2.確かに二方路線影響加算するのが基本でしょう   ただし、正面/裏面が全体で接していないし、一部不整形となって  いるのでそのまま適用とは行かないでしょう 3.おっしゃっている「図の下の方が四角形から欠けている」という見  方もできますが、欠けている部分は他者の所有地ではなく共有の道  であるので間口狭小補正率、奥行長大補正率、不整形地補正率では  なくて、2つの四角形に分割して計算後、加えるという考え方かと  も思っています(ただ、どう分割するべきかが判らないが)   例えば、下側の部分を横に分割すると、    (1)下側の小さい四角形は、路線価58Eに面した1方向の計算    (2)上側の大きい四角形は、一部が正面路線価58E、一部が裏面    路線価55Eとなるが、この時の計算方法が判らない     (これら路線価に全面接しているとして計算し、何かの補正を     する?)   いずれにしても何とか自分で評価したいと思っています。  

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