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相続財産の評価方法
恥ずかしながら、私、相続税を算出する上での相続不動産の評価額は、相続時(被相続人死亡時)点における路線価そのもの、ないしは固定資産税評価額に一定の倍率をかけた額そのものと考えておりましたが、ある本を読んだら、「原則として時価で評価する」と書いてありました。 ということは、つまり、路線価は一般的に時価の55%~65%程度ですから、 時価 ≒ 路線価 ÷ 0.55(~0.65) ということで、相続不動産の評価額というのは、路線価をもとに算出した評価額ということになると理解してよろしいのでしょうか?
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相続財産については、原則としては確かに時価により評価すべきものです。 しかしながら、「相続税法」においては、地上権、永小作権等の特定の財産についてのみしか評価方法を定めていないので、それ以外の例えば土地や建物等については、実務上は「財産評価通達」に基づいて評価することとされているので、路線価方式等により評価して相続税の計算をする事となります。 ですから、実務上は、いわば「財産評価通達」に定められた方法に基づいて計算したものを時価と考えますので、路線価を55%で割ったり、というような計算の必要はありません。 その辺の考え方については、国税庁の税大講本の相続税法(下記URL)の中の「第9章 財産の評価」でわかりやすく説明されていますので参考にされて下さい。 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/souzoku/mokuji.htm
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#1の方の回答で十分ですが、簡単に回答しますと 1.相続税法上の財産の評価は「原則として『時価』で評価」します。 2.ただ、『時価』で評価するとした場合には、評価する人によって時価が異なることがありますので、客観的な評価方法として「路線価」や「固定資産評価額」に基づいて評価する方法を国が定めています。 http://www.jafp.or.jp/kurashi/qanda/q094.html http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku4.htm 3.しかし、上記2の国が定めている方法は画一的な方法であるため、その方法で評価した金額が実際の時価を上回るケースがあります。その場合には、不動産鑑定士等の専門家に評価を依頼して、客観的に適正な時価を算定してもらい、相続財産の評価とすることもできます。
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遅くなりましてすみません。 ありがとうございました。
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