相続不動産の評価に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続調停中の問題として、相続不動産の評価が不信である。
  • 固定資産税評価、路線価、公示価額のどれを基準に評価すべきか疑問がある。
  • 調停委員が不動産を固定資産税評価額で評価し、私の不利益になる提案をしている。
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調停で相続不動産の評価に不信

実は、相続調停中です。  相続不動産を、妹の配偶者が、占有しています。 調停で、妹が不動産を相続し、私は、法定相続分として代償金を、もらうのでは、どうかと提案されています。  ここで、問題になるのは、不動産評価です。 固定資産税評価だと、一m2、95000円、公示価格だと、125000円です。  しかし、私は、固定資産税評価は、時価より低額であるから、固定資産税評価に一定の倍率を乗じた価額を評価額とすべきだと、思います。それでも、福岡高決平9.9.9で固定資産税評価に一定の倍率で乗じた価額を評価額とした原審を時価より低すぎるとして、破棄、さしもどしているのに、  小田原家裁の調停委員は、一定の倍率で乗じない固定資産税評価額そのもので、代償分割を提案してきました。私にとって、まったく不利な評価です。納得できません。  遺産分割において、不動産評価は、固定資産税評価、路線価、公示価額どれにより評価するのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

おっしゃるとおり、固定資産税評価額は実勢価格より低い(大体7掛けらしい)のが通常です。 調停委員の提案は評価額について正しい理解をしていないのだと思います。固定資産税評価額は課税するための指標として時価に一定の調整を行った金額であり、取引相場とは異なります。 http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin26.html ただ、その調停委員が、妹さん夫婦の負担能力を考慮して、実勢価格より割り引いた金額として固定資産税評価額を提示したのかもしれません。 とりあえず、調停委員に、固定資産税評価額で提示した理由を問い質してはいかがでしょうか。

参考URL:
http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/50409805.html
souzoku
質問者

お礼

私の疑問について、的確なご回答、ありがとうございます。  私も、10回の調停を通じて、調停委員の方針が、わかってきました。 1.妹夫婦が、不動産を占有支配していることに着目 2.均分相続での、代償金支払で、妹の債務負担能力にあわせて、不動産の価額の低評価を、狙っているのではないかの疑念。  kitchanさんから同じ意見をいただき、やはり、この疑念は、正しいのだと、思います。  相手は、弁護士を立てて申し立てをしてきており、私は、経済的理由から弁護士をたてられませんので、調停委員は、素人である私を、上手く丸め込めようとしているのだろうとおもいます。    

souzoku
質問者

補足

ご回答ありとうございます。ところで、実勢価額を、公示価額と、ほぼ同じあるいは、近似値として、理解してよいものか、教えていただきたいのですがいかがでしょうか。

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