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熟年 再婚妻 相続権

60歳の女と65歳の男が再婚入籍しました。1年後に男が死亡したとします。その際女には、男の遺産の2分の1が相続されるのでしょうか? よく言われているのは、再婚してから二人の協力で出来た財産は相続できるが、再婚前に出来た財産には女性はなんの寄与もしていないので2分の1の相続権が有ると言っても実際上何も相続出来ないと言う人が居ます。 どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

相続に関しては、#1、#2で皆さんがおっしゃっている通りです。 >再婚してから二人の協力で出来た財産は… というのは、離婚時の財産分与の場合の話です。 離婚時、要求できる財産分与は当事者の婚姻中に形成された財産の2分の1が当然の権利として認められているということです。

akanbo
質問者

お礼

有り難う御座いました。 離婚時の財産分与の時「再婚してから二人の協力で出来た財産」と言う考え方が出てくるのですね。納得できます。 再婚妻の相続権については、良く判りました。 それにしても、#1番さんの回答が削除されてますが、私にとっては、インパクトが強く確信が持てた有りがたい回答で、お礼のポイントをあげたかった。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 又、離婚して他の人と再婚した場合には、再婚相手の配偶者として相続人になります。

akanbo
質問者

お礼

有り難う御座いました。 良く判りました。

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