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遺産相続、再婚について教えてください。

遺産相続、再婚について教えてください。 バツイチ子持ちの男性にプロポーズされました。彼自身は素敵な人で結婚したいのですが、一つ気にかかることがあります。 彼と結婚して、二人で協力してお金を貯めるとします。 彼が先に死んだ場合、二人でせっかく貯めたお金も、元嫁との間の子供に渡るのですよね? わたしにはなんの関係もない子に、わたしも頑張って夫と協力して貯めたお金がいく、ということですよね? これを結婚前に彼にどう考えているのか聞くのはなしでしょうか?

みんなの回答

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.4

(つまり、話し合い、これから貯めるお金を私の名義にしていると、その私 名義の口座のお金は向こうにはいかない、という解釈で良いでしょうか?) その通りです。貴女と元嫁のところにいる子供とは血縁関係がないので 相続の対象にはならないということです。 それと絶対に旦那さん名義のマイホームは持たないことです。マイホームも 相続の対象ですからね。貴女が働いているなら名義は貴女で支払いは 旦那さんにさせる方法であればマイホームを持つことも出来ますよ。

yuriyuriyuripon
質問者

お礼

ありがとうこざいます。マイホーム、盲点でした。気をつけます。勉強になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

簡単に言えば、配偶者半分、残りの半分を子供が均等に、が法定分です。 離婚したらもう配偶者ではないので、元嫁には権利はありません。遺言で贈る事はできますが、、 また、婚姻後に形成された財産は、夫の収入であっても夫婦共有と見なされ、基本としては離婚時には半分の権利があります。前回の離婚時の財産分与がきちんと決まっていれば問題ないですが。 結婚するのならきちんと話をしておくべきでしょう。 出勤前のあわただしい時に聞けば元嫁に有利に、ベッドで聞けばあなたの思い通りに、、、なるかな?w

yuriyuriyuripon
質問者

お礼

ありがとうこざいます。 結婚前にこんな話をすると嫌われるかなと思っていましたが、お金のことって大切ですよね。 おっしゃる通り、ヘッドの中でw!それとなく聞いてみます。 ありがとうこざいます。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.2

二人で貯めたお金であっても貴女名義のお金は関係ないのだから 貴女名義で貯金すれば元嫁の子供には相続できませんよ。 それと相続させたくなければ旦那が死ぬ前に離婚して夫の名義の預貯金を 慰謝料代わりにもらっておき、あなた名義にしてしまえばいいですよ。

yuriyuriyuripon
質問者

お礼

ありがとうこざいます。つまり、話し合い、これから貯めるお金を私の名義にしていると、その私名義の口座のお金は向こうにはいかない、という解釈で良いでしょうか?

回答No.1

  元嫁には相続権はありません。 ただし、前妻との子には相続権があります 彼がどんな意見を持っていても、遺言書を書いても、遺留分は子に相続されます  

yuriyuriyuripon
質問者

お礼

ありがとうこざいます。そうなのですね。。そのあたりきちんと話し合います。

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