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生前贈与

親が死んだときの相続でもめないように、 生きている内に生前贈与をするのがベストなのでしょうか? それに死んでから相続するよりも 生前に贈与した方が、税金面でも得ですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 そんなことはないでしょう。  生前贈与した分が「特別受益」あたるかどうかなどなど、相続分を巡る争いで蒸し返され、結局争いの種は尽きないものです。  相続を巡る争いを無くすには、ぜんぶ本人が食いつぶして、食いつぶしたその瞬間に亡くなるしかありません。  食いつぶした後も生き続けると、相続人の誰かから、「なんで私が親の面倒をみなければならなかったのか。ほかの兄弟姉妹も費用を負担するべきだ」などという争いが勃発しますので。  濱の真砂は尽きるとも、世に争いの種は尽きまじ(石川五右衛門、一部改作)  次に、「明日の百より今日の五十」という言葉がありますが、切羽詰まった人には今日少しでももらいたいのでしょうが、「税金」面だけを考えるなら、亡くなってから相続した方が断然お得です。  生前贈与の場合「贈与税」が課されることになりますが、その税率は、「相続税」の税率よりはるかにはるかに高いですから。

PZELYNDDMS
質問者

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その他の回答 (2)

noname#215350
noname#215350
回答No.3

わたしも現在の状況では生前贈与を希望します。 兄夫婦はお正月しか顔を見せず、近くに住むわたしが世話をするのが当たり前といった スタンスです。 それについては、現在は嫁が面倒を見る時代でみないので良いのですが、兄と揉めるような ことはしたくないので、そこは公正証書にして欲しいと母に言いました。 兄だけなら兄は親を裏切って出て行ったので、遺産を当てにはしていないと言いますか、 もらえるならいただきますが程度でしょうが、お互いつくものがついたら言うことも 変わります。 なので、顧問弁護士がおりますので、お互いの配偶者には口を挟ませないという文言を 入れて欲しいです。 母が持っている現金(遺産用意分)は生前贈与されております。 私が生前贈与を望むのは明らかに贈与がどちらかに決まっているもののみです。

PZELYNDDMS
質問者

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  • 86tarou
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回答No.2

特定の誰かに相続させたいなら贈与するしかないですが、控除額や税率等を考えると相続税の方が税負担は遥かに少ないです。贈与によって逃れられる税金もあるので、そうなっているかと。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なので税金面を考えると(とは言え、死ぬ方には関係ない話)、相続の方が得になることが多いです。それに今贈与すればその時の価値ですが、死ぬまでにまだ何年もあるなら価値が下がっているものもあるでしょう。例えば、車や家屋等は買ってから毎年価値が下がっていきますので。相続する場合は、当然死んだ時の価値で税金が課されることになりますから。 こういう制度もあるので、場合によっては有効ですので参考に…↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ということで、特定の人に残したい時のみ贈与しておけば良いことになります。ただし現金等でないと、貰った方が贈与税を払うのに困ることになります。 ※“生前”贈与…死んでからは贈与出来ないので、贈与は生前しか出来ません。

PZELYNDDMS
質問者

お礼

ありがとうございます。

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