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住宅の生前贈与による兄弟への相続。

住宅の生前贈与による兄弟への相続。 現在、母親名義の土地住宅(評価額約600万)を 私(息子)名義にしようと考えています。 兄弟は姉と私(別居)で二名です。 住宅の生前贈与を行った場合、相続税などを 差し引いた後、私が姉に支払うべき 相続金額は幾らぐらいになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • p503
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  • mukaiyama
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回答No.2

>土地住宅(評価額約600万… 何の評価額ですか。 税法の基準と合っていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >相続税などを… 母は健在のようですから、相続税など関係ありません。 相続税は死んでからもらう財産に課せられる税金です。 母を殺さないようにしましょう。 贈与税なら、600万が税法の評価額だとして、 (600 - 110)× 30% - 65 = 82万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm です。 ただ、親子双方に年齢制限はありますが、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いはなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >私が姉に支払うべき… 法定相続割合という意味なら、均等に 2で割り算。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

p503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 評価額は路線価図及び評価倍率表に基づき、税理士さんにおおよそで教えていただきました。 「相続時精算課税」の対象ですので非課税でできるそうです。 >法定相続割合という意味なら、均等に 2で割り算。 母親の財産(土地住宅)を私に贈与するので、姉にも支払う義務があると思いました。 つまり300万円でしょうか。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
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回答No.3

生前贈与があった場合、相続のときには、特別受益といって、その財産を元に戻して相続財産と考える。 不動産600万円 貯金200万円 800を二人で分ける。 貯金を姉のものとし、さらに200万円を代償として支払う。 遺産分割における(代償分割)

p503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は特別受益の直後に相続分を姉に支払いたく 思っております。

回答No.1

もっといい考えがあるかもしれませんがという前提で。 全体の資産額がみえないと良く分からないです。 そもそも相続には 基礎控除5000万円 法定相続人1000万があり子供が2人なら都合7000万円まで非課税です。 また65歳以上の親から20歳以上には 相続時清算課税制度を使えば非課税になります。

p503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は、土地住宅のみ贈与(名義変更)をします。 相続時清算課税の対象ですので利用いたします。

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