• ベストアンサー

建物のみの生前贈与について

父から私(息子)への生前贈与を考えております。 贈与するものは家です。これは建物のみで土地は借地で毎月地代を払っています。家の評価額は70万円弱です。この場合贈与税は非課税になるのでしょうか? 知人に聞くと建物の評価額は低くても借地の為、その土地の使用権?(居住権?)のような権利の価値があるので、その価値の贈与も含まれるため全体の評価額はもっと高くなるはずだと言うのですが本当なのでしょうか、本当ならその権利の価値は誰が決めるのですか? このようなケースの場合トータルで幾らくらいのお金がかかるのでしょうか? また、私には兄弟がおります。兄弟はこの事は了承済みですが、後でもめないために父に何か文章を残してもらっておいたほうがいいのしょうか?(あり得ないとは思いますが隠し子等の法定相続人が後になって出てきた場合はどうなるのでしょうか?) 法律の事は全然わからないので間違った事を書いてるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20836
noname#20836
回答No.2

借地権評価について詳しくないので書き込まないつもりでしたが。 借地と言うことですので、その建物には借地権が付いていることとなります。 「借地権」には当然のことながら「評価額」があり、借地上の建物を譲渡すると言うことは「借地権付き」にて譲渡すると言うこととなりますので、「建物の評価だけ」ですむわけではありません。 一般的な内容であればタックスアンサーに評価のしかたが書かれていますので、ご確認下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4611.htm なお、実際「いくらなのか」という質問については、管轄税務署にて確認されるといいでしょう。 建物の処分(贈与)については所有者本人の意思にて行えますので、「将来相続人になるであろう者」がこれを取り消すことは原則としてできません。 状況によっては遺留分減殺請求の対象となり得ますが、これを防止する手段はありません。 未だ開始していない相続についての権利というものは「存在しません」ので、相続人となるであろう人間にそれをあらかじめ放棄させることはできませんし、被相続人が既に処分(贈与)して自分の手から離れたもの(=遺産に含まれないもの)について何か遺言をしても無効です。 但し、全く別の問題として、借地権の譲渡を行うには原則として土地所有者の承諾が必要となりますのでご注意下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakutij.html

nest-a
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 借地権ですか、何かで耳にした事はありますが、ご説明で概ね理解できました。 URLを参考に少し勉強してみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家の評価額は70万円弱です… 相続税の基礎控除額の範囲ですから、他に贈与がなければ別に問題はないですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm >その土地の使用権?(居住権?)のような権利の価値があるので… あまり聞いたことがないですね。 単に、地主さんと契約者名を変更するだけでよいでしょう。 >後でもめないために父に何か文章を残してもらっておいたほうが… 「遺言書」を書いてもらえば万全です。 相続についてはこちらをどうぞ。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html

nest-a
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 URLを参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう